雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一九五)
2021年12月21日

厚生労働省令 第百九十五号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第二項並びに第六十三条第一項第八号及び第二項並びに職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第二項及び第十九条の規定に基づき、雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年十二月二十一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(雇用保険法施行規則の一部改正)

第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (事務の処理単位)

 (事務の処理単位)

第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十三項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。

第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十四項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。

 (キャリアアップ助成金)

 (キャリアアップ助成金)

第百十八条の二 (略)

第百十八条の二 (略)

2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十四項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主であること。

  ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十五項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主であること。

  ホ・ヘ (略)

  ホ・ヘ (略)

 二 (略)

 二 (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

5 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

5 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)

 二 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)

  イ 前号ハの措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)又は(2)に掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

  イ 前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

   (1)一人以上六人未満 対象者一人につき二万一千円(中小企業事業主にあつては、三万二千円

   (1)一人以上四人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円

   (削る)

   (2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)

   (削る)

   (3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり十九万円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)

   (2) 六人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)

   (4) 十一人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)

  ロ 前号ハの措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)又は(2)に掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

  ロ 前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)

ら(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

   (1)一人以上六人未満 対象者一人につき二万六千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万円

   (1)一人以上四人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円

   (削る)

   (2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)

   (削る)

   (3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり二十四万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)

   (2) 六人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)

   (4) 十一人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)

  (削る)

   前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

 

   (1) 一人以上四人未満 一の事業所当たり三万三千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万七千五百円)

 

   (2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)

 

   (3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり九万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円)

 

   (4) 十一人以上 対象者一人につき九千五百円(中小企業事業主にあつては、一万四千二百五十円)

  (削る)

   前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額

 

   (1) 一人以上四人未満 一の事業所当たり四万二千円(中小企業事業主にあつては、六万円)

 

   (2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)

 

   (3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり十二万円(中小企業事業主にあつては、十八万円)

 

   (4) 十一人以上 対象者一人につき一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)

6 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

6 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ若しくはハに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロ若しくはニに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。

7 第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額

7 第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント

に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。

以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

(削る)

 第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ハ又はニに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。

 

  生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

   三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき七千六百円

 

   五パーセント以上 対象者一人につき一万二千三百五十円

 

  生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

   三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき九千六百円

 

   五パーセント以上 対象者一人につき一万五千六百円

 11 (略)

 12 (略)

 12 第十項第一号に該当する事業主が、同号ハ(1)に規定する措置を講じ、同号ハ(1)に規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して手当を支払う等の措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を講じた場合にあつては、当該事業主に対し

 13 第十一項第一号に該当する事業主が、同号ハ(1)に規定する措置を講じ、同号ハ(1)に規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して手当を支払う等の措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を講じた場合にあつては、当該事業主

ては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。

に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。

 13~ 15 (略)

 14~ 16 (略)

 (国等に対する不支給)

 (国等に対する不支給)

第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項、第六項及び第八項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第五項、第八項、第十項、第十三項及び第十四項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。

第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項、第六項及び第八項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第五項、第九項、第十一項、第十四項及び第十五項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。

 (人材開発支援助成金)

 (人材開発支援助成金)

第百二十五条 (略)

第百二十五条 (略)

2~5 (略)

2~5 (略)

6 特別育成訓練コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号から第七号までのいずれかの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。

6 特別育成訓練コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号又は第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

  イ 次のいずれかに該当する事業主であること。

  イ 次のいずれかに該当する事業主であること。

   (1)職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロ、第三号並びに第四号において同じ。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

   (1)職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。

  (2) (略)

  (2) (略)

   (3) 一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を活用したものに限る。次号ハ及び第五号において同じ。)を受けさせる事業主であること。

   (3) 一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を活用したものに限る。次号ハにおいて同じ。)を受けさせる事業主であること。

   (4)~(6) (略)

   (4)~(6) (略)

  ロ~ニ (略)

  ロ~ニ (略)

 二 次のイからトまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 二 次のイからトまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

  イ 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

  イ 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

   (1)一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

   (1)一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

    (ⅰ) 二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円

    (ⅰ) 二十時間以上百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円

    (ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円

    (ⅱ) 百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円

    (ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円

    (ⅲ) 二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円

  (2) (略)

  (2) (略)

  ロ 前号イ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに

  ロ 前号イ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに

一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

   (1)十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円

   (1)十時間以上百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円

  (2) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円

  (2) 百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円

   (3) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円

   (3) 二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円

  ハ 前号イ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

  ハ 前号イ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

   (1)一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

   (1)一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

    (ⅰ)~(ⅲ) (略)

    (ⅰ)~(ⅲ) (略)

  (2) (略)

  (2) (略)

  ニ 前号イ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

  ニ 前号イ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額

   (1)有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

   (1)有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

    (ⅰ) 二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円

    (ⅰ) 二十時間以上百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円

    (ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円

    (ⅱ) 百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円

    (ⅲ) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円

    (ⅲ) 二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円

  (2)・(3) (略)

  (2)・(3) (略)

  ホ 前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額

  ホ 前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額

   (1)有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当

   (1)有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)

該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)

    (ⅰ) 二十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円

    (ⅰ) 二十時間以上百時間未満 七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円

    (ⅱ) 百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円

    (ⅱ) 百時間以上二百時間未満 十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円

    (ⅲ) 二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円

    (ⅲ) 二百時間以上 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円

  (2) (略)

  (2) (略)

  ヘ・ト (略)

  ヘ・ト (略)

  第一号イ(1)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに定める措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

 (新設)

  第一号イ(2)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第

 (新設)

二号ロの規定の適用については、同号ロ中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

 

  第一号イ(3)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ハ(1)の規定の適用については、同号ハ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

 (新設)

  第一号イ(4)に定める事業主が有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

  第一号イ(4)に定める事業主が有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における前号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)(ⅰ)中「七万円(中小企業事業主にあつては、十万円 )」とあるのは「十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円 )」と、同号ニ(1)(ⅱ)中十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円 )」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円 )」と、同号ニ(1)(ⅲ)中「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。

  第一号イ(5)に定める派遣先の事業主が有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、第百十八条の二第二項第一号ハ(4)から(6)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。

  第一号イ(5)に定める派遣先の事業主が有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、第百十八条の二第二項第一号ハ(4)から(6)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)(ⅰ)中「七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円 )」とあるのは「十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円 )」と、同号ホ(1)(ⅱ)中十五万円(当該派遣元事業

主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円 )」とあるのは「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円 )」と、同号ホ(1)(ⅲ)中「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)」とする。

7~9 (略)

7~9 (略)

   附則

   附則

 (トライアル雇用助成金に関する暫定措置)

 (トライアル雇用助成金に関する暫定措置)

第十五条の六 (略)

第十五条の六 (略)

2 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

  イ 次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。(1)において同じ。)又は職業紹介事業者等(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)とし

  イ 次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。(1)において同じ。)又は職業紹介事業者等(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)とし

て雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

て雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

   (1)公共職業安定所、地方運輸局又は職業紹介事業者等の紹介の日((2)において「紹介日」という。)において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であつて、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。(2)において同じ。)に就くことを希望するもののうち、(2)以外のもの

   (1)令和二年一月二十四日以後に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であつて、公共職業安定所、地方運輸局又は職業紹介事業者等の紹介の日((2)において「紹介日」という。)において離職している期間が三箇月を超え、かつ、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。(2)において同じ。)に就くことを希望するもののうち、(2)以外のもの

  (2) 紹介日において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であつて、就労の経験のない職業に就くことを希望するもののうち、短時間労働者として雇い入れられることを希望するもの

  (2) 令和二年一月二十四日以後に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であつて、紹介日において離職している期間が三箇月を超え、かつ、就労の経験のない職業に就くことを希望するもののうち、短時間労働者として雇い入れられることを希望するもの

  ロ~ヘ (略)

  ロ~ヘ (略)

 二 (略)

 二 (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

第十七条の二の八 第百二十五条第二項第一号ロ(4)の職業訓練等のうち雇用環境・均等局長が定めるもの(雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に同号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)

(新設)

(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者又は同条第六項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(同号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する事業主が施行日以降に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)若しくは同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(同号イ(4)又は(5)に該当する事業主が施行日以降に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(3)の措置により転換した場合又は同号ハ(4)若しくは(6)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和七年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)若しくは(3)の措置により転換した又は同号ハ(4)若しくは(6)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項又は第六項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。

  第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」

 

という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十六万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十六万円、その他の対象者一人につき五十七万円)

 

  第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十六万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき八十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十六万円、その他の対象者一人につき七十二万円)

 

  第百十八条の二第二項第一号ハ(2)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 母子家庭等の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭等の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円)

 

  第百十八条の二第二項第一号ハ(2)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 母子家庭等の母等である対象者一人につき三十三万円、その他の

 

対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭等の母等である対象者一人につき四十二万円、その他の対象者一人につき三十六万円)

  第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき二十六万千二百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十万八千七百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき三十三万二千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十八万円、その他の対象者一人につき二十八万五千円)

 

  第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき三十三万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万円、その他の対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十八万円、その他の対象者一人につき三十六万円)

 

  第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき八十万七千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十万二千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき九十五万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百四万五千円、その他の対象者一人につき八十五万五千円)

 

  第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき百二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百十四万円、その他の対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百二十万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百三十二万円、その他の対象者一人につき百八万円)

 

  第百十八条の二第二項第一号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者等対象者一人につき五十四万六千二百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき五十九万三千七百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十一万七千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円)

 

  第百十八条の二第二項第一号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十九万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十五万円、その他の対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき七十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき八十四万円、その他の対象者一人につき七十二万円)

 

 第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、前項第一号、第五号、第七号及び第九号中「円

 

(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、第二号、第六号、第八号及び第十号中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。

第十七条の三 第百十八条の二第十三項の規定の適用については、令和四年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十七条の三 第百十八条の二第十四項の規定の適用については、令和四年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十三項第一号ハ

(略)

(略)

第十三項第二号

(略)

(略)

第十四項第一号ハ

(略)

(略)

第十四項第二号

(略)

(略)

 (能力開発事業に関する暫定措置)

 (能力開発事業に関する暫定措置)

第十七条の七の二 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、次のとおりとする。

第十七条の七の二 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 令和四年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校に委託して実施すること。

 二 令和三年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校に委託して実施すること。

(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第三条の四の二 雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号。第三条の六第二項において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円又は八万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円又は四千円」と、「六万円を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円、八万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万円を超える場合に限る。)にあっては八万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円又は七万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円又は三千五百円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千円に当該基本 奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円、七万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)にあっては七万円」とする。

(新設)

第三条の五 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十一号。次条第一項において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練に限り、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を除く。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第五号ロ(1)中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二週間以上六月以下」と、同条第六号イ中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき六十時間以上であり、かつ、一日につき原則として二時間以上六時間以下」とする。

第三条の五 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十一号。次条において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練に限り、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を除く。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第五号ロ(1)中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二週間以上六月以下」と、同条第六号イ中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき六十時間以上であり、かつ、一日につき原則として二時間以上六時間以下」と読み替えるものとする。

 (職業訓練受講手当に関する暫定措置)

 (職業訓練受講手当に関する暫定措置)

第三条の六 (略)

第三条の六 (略)

 令和三年改正省令の施行の日(次項及び第四項において「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間(以下この条、附則第四条の二第五項及び第六項並びに附則第四条の二の二において「特例期間」という。)に認定職業訓練等に係る給付金支給単位期間の初日(特例期間に給付金支給単位期間が複数ある場合には、最初の給付金支給単位期間の初日をいう。)がある場合には、当該給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了する日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「二十五万円」とあるのは、「四十万円」とする。

(新設)

 特例期間に実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した日がある場合には、当該受講した日が属する給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了した日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当については、第十一条第一項第五号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該 認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であるときに支給するものとする。ただし、当該受講した日が属する給付金支給単位期間が施行日を含む場合であって、当該給付金支給単位期間において施行日前にやむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった日数がある場合には、当該給付金支給単位期間について職業訓練受講手当を支給しないものとする。

(新設)

 特例期間に実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等を受講した日がある場合には、当該受講した日が属する給付金支給単位期間から当該認定職業訓練等が終了した日が属する給付金支給単位期間までにおける職業訓練受講手当については、第十一条第一項第六号イの規定にかかわらず、受講しなかった時間数がある場合(受講しなかった時間数が、当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数を、給付金支給単位期間の日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の日数を減じた日数で除して得た時間数に、受講しなかった日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であるときに支給するものとする。ただし、当該受講した日が属する給付金支給単位期間が施行日を含む場合であって、当該給付金支給単位期間において施行日前にやむを得ない理由以外の理由により当該認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合には、当該給付金支給単位期間について職業訓練受講手当を支給しないものとする。

(新設)

 特例期間に特定求職者がやむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった実施日がある場合の職業訓練受講手当の額は、第十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、当該受講しなかった実施日の日数(附則第四条の二及び附則第四条の二の二において「欠席日数」という。)は、当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部を受講しなかった日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一未満に相当する部分を受講しなかった日に限る。)があるときは、当該認定職業訓練等を受講しなかった日数に当該一部を受講しなかった日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)とする。

(新設)

 特例期間に特定求職者がやむを得ない理由以外の理由により認定職業訓練等を受講しなかった時間数がある場合の職業訓練受講手当の支給の額は、第十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その時間数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(新設)

 (通所手当に関する暫定措置)

 (通所手当に関する暫定措置)

第四条の二

第四条の二

1~4 (略)

1~4 (略)

 特例期間に附則第三条の六第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第二項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(新設)

 特例期間に附則第三条の六第五項に規定する実施日がある場合の第十二条第六項に規定する通所手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が通所により受講すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(新設)

 (寄宿手当に関する暫定措置)

 

第四条の二の二 特例期間に実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等について附則第三条の六第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(新設)

 特例期間に実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等について附則第三条の六第五項に規定する実施日がある場合の寄宿手当の額は、第十二条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、欠席日数のその給付金支給単位期間において当該認定職業訓練等を行う者が寄宿すべき日として定める日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

 

  様式第三号(第十七条関係)を次のように改める。

様式第三号(第十七条関係)(表面)

様式第三号(裏面)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条の二の規定(賃金規定等改定コース助成金に関するものに限る。)は令和三年八月十九日(以下「適用日」という。)から適用する。

 (雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 適用日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

2 適用日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、旧雇保則第百十八条の二第五項第一号ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

3 施行日前に旧雇保則第百二十五条第六項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により同号の労働契約を締結した事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(次項において「旧求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新求訓則附則第三条の四の二の規定を適用する。

2 この省令の施行の際現に旧求訓則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新求訓則様式第三号によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。