事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働一八八)
2021年12月1日
厚生労働省令 第百八十八号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第三十六条の規定に基づき、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年十二月一日
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
(事務所衛生基準規則の一部改正)
第一条 事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(適用) |
(適用) |
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第一条 この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。 |
第一条 この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行なう作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。 |
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2 (略) |
2 (略) |
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(騒音伝ぱの防止) |
(騒音伝ぱの防止) |
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第十二条 事業者は、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、遮音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。 |
第十二条 事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。 |
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(排水) |
(排水) |
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第十四条 事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及び掃除を行わなければならない。 |
第十四条 事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければならない。 |
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(便所) |
(便所) |
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第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 |
第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 |
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一 (略) |
一 (略) |
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二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 |
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三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 |
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四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 |
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五・六 (略) |
五・六 (略) |
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2 (略) |
2 (略) |
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(独立個室型の便所の特例) |
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第十七条の二 前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。 |
(新設) |
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2 前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 |
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一 独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。 |
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二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
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三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
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四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
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五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 |
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六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 |
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(睡眠又は仮眠の設備) |
(睡眠又は仮眠の設備) |
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第二十条 (略) |
第二十条 (略) |
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2 事業者は、前項の場所には、寝具その他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 |
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 |
第二条 事務所衛生基準規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(照度等) |
(照度等) |
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第十条 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室については、この限りでない。 |
第十条 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。 |
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2・3 (略) |
2・3 (略) |
(労働安全衛生規則の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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目次 |
目次 |
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第一編・第二編 (略) |
第一編・第二編 (略) |
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第三編 衛生基準 |
第三編 衛生基準 |
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第一章~第六章 (略) |
第一章~第六章 (略) |
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第七章 清潔(第六百十九条-第六百二十八条の二) |
第七章 清潔(第六百十九条-第六百二十八条) |
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第八章・第九章 (略) |
第八章・第九章 (略) |
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第四編 (略) |
第四編 (略) |
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附則 |
附則 |
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(刃部の掃除等の場合の運転停止等) |
(刃部のそうじ等の場合の運転停止等) |
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第百八条 事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 |
第百八条 事業者は、機械の刃部のそうじ、検査、修理、取替え又は調整の作業を行なうときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 |
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2~4 (略) |
2~4 (略) |
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(乾燥設備の構造等) |
(乾燥設備の構造等) |
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第二百九十四条 事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。 |
第二百九十四条 事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。 |
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一~六 (略) |
一~六 (略) |
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七 乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものとすること。 |
七 乾燥設備の内部は、そうじしやすい構造のものとすること。 |
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八~十一 (略) |
八~十一 (略) |
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(乾燥設備の使用) |
(乾燥設備の使用) |
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第二百九十六条 事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 |
第二百九十六条 事業者は、乾燥設備を使用して作業を行なうときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 |
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一 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。 |
一 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部をそうじし、又は換気すること。 |
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二~六 (略) |
二~六 (略) |
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(便所) |
(便所) |
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第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。 |
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。 |
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一 (略) |
一 (略) |
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二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。 |
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三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。 |
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四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。 |
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五・六 (略) |
五・六 (略) |
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2 (略) |
2 (略) |
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(独立個室型の便所の特例) |
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第六百二十八条の二 前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。 |
(新設) |
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2 前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。 |
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一 独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。 |
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二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
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三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
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四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。 |
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五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。 |
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六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。 |
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(救急用具の内容) |
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第六百三十四条 削除 |
第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。 |
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一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬 |
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二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬 |
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三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等 |
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(貸与建築物の便所) |
(貸与建築物の便所) |
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第六百七十七条 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。 |
第六百七十七条 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、令和四年十二月一日から施行する。