特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則(厚生労働一八七)
2021年12月1日

厚生労働省令 第百八十七号

 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第二条第一項第二号及び第三項第二号、第四条第一項第一号ロ並びに第十二条第二項の規定に基づき、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則を次のように定める。

  令和三年十二月一日

厚生労働大臣 後藤 茂之

  特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則

 (法第二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第一条 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、屋根を有し、側面の面積の半分以上が外壁その他の遮蔽物に囲まれ、外気の流入が妨げられることにより、石綿の粉じんが滞留するおそれがあるものとする。

 (法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数)

第二条 法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、法第七条第一項第一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する請求者が法第二条第一項に規定する特定石綿ばく露建設業務に従事していた期間について、その当時において施行されていた労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十六に規定する数以下の労働者を使用する事業を行っていた事業主とする。

 (法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるもの)

第三条 法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるものは、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病とする。

 (法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額)

第四条 法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額は、法第三条第一項に規定する給付金又は法第九条第一項に規定する追加給付金から遅延損害金に相当する額を控除した額とする。

   附則

 この省令は、法附則第一条に規定する規定の施行の日から施行する。