次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一八五)
2021年11月30日

厚生労働省令 第百八十五号

 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十三条、第十五条の二及び第十五条の三第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和三年十一月三十日

厚生労働大臣 後藤 茂之

次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令

次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第十二条第一項の届出)

 (法第十二条第一項の届出)

第一条 (略)

第一条 (略)

2 前項の規定にかかわらず、法第十二条第一項の規定による届出を女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項又は同条第七項の規定による届出と同時に行うときは、法第十二条第一項の規定による届出の様式は、厚生労働省雇用環境・均等局長(第五条の三第一項第一号ヘ(1)において「雇用環境・均等局長」という。)の定めるところによることができる。

2 前項の規定にかかわらず、法第十二条第一項の規定による届出を女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項又は同条第七項の規定による届出と同時に行うときは、法第十二条第一項の規定による届出の様式は、厚生労働省雇用環境・均等局長(第五条の三第六号において「雇用環境・均等局長」という。)の定めるところによることができる。

 (法第十三条の厚生労働省令で定める基準

 (法第十三条の厚生労働省令で定める基準)

第四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする

第四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする

  次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 

   (略) 

  (略)

   その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)が百分の十以上であり、当該育児休業等をした男性労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること又はその雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護休暇(以下「子の看護休暇」という。)を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合が百分の二十以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、これらの規定に該当する男性労働者の数((3)に該当する場合にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合)を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。

  その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合(以下この号及び第五条の三第二号において「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)が百分の七以上であること又はその雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合が百分の十五以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれかに該当すれば足りること。

   (1) 当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち子の看護休暇を取得したものがいること(一歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した場合を除く。)。

   当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得したものがいること(一歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した場合を除く。)。

   (2) (略)

   (略)

   (3) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十以上であること。

   当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の七以上であること。

    (略)

   (略)

   その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このにおいて「育児休業等をしたものの割合」という。)が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が百分の七十五未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。

  その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このにおいて「育児休業等をしたものの割合」という。)が百分の七十五以上であること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が百分の七十五未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が百分の七十五以上であれば足りること。

   (略)

  (略)

   次のいずれにも該当すること。

  次のいずれにも該当すること。

   (1) 次のいずれにも該当すること。

   次のいずれにも該当すること。

    (ⅰ) その雇用する労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者を除く。第五条の四第四号において同じ。)一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が、計画期間の終了日の属する事業年度((ⅱ)において「計画期間終了事業年度」という。)に属する各月ごとに全て四十五時間未満であること。

   (1) その雇用する労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者を除く。第五条の四第四号において同じ。)一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が、計画期間の終了日の属する事業年度((2)において「計画期間終了事業年度」という。)に属する各月ごとに全て四十五時間未満であること。

    (ⅱ) (略)

   (2) (略)

   (2) 所定外労働の削減、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)の取得の促進、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。第五条の三第一項第一号ハ(3)において同じ。)の活用に関する措置、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について成果に関する具体的な目標を定めて講じていること。

   所定外労働の削減、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)の取得の促進、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。第五条の三第三号ハにおいて同じ。)の活用に関する措置、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について成果に関する具体的な目標を定めて講じていること。

   (略)

  (略)

   (1)(3) (略)

   (略)

  次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 (新設)

   前号イからリまでのいずれにも該当すること。

 

   次のいずれにも該当すること。

 

   (1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。第五条の四第九号において同じ。)及び不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けていること。

 

    (ⅰ) 年次有給休暇を半日又は時間を単位として取得することができる制度

 

    (ⅱ) 所定外労働の制限に関する制度

 

    (ⅲ) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

 

    (ⅳ) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度

 

    (ⅴ) 所定労働時間の短縮の制度

 

    (ⅵ) 在宅勤務又は情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度

 

   (2) 不妊治療と仕事との両立の推進に関する方針を示し、(1)に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じていること。

 

   (3) 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。

 

    不妊治療と仕事との両立を図るための業務を担当する者(以下この⑷において「両立支援担当者」という。)を選任し、当該両立支援担当者に労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該両立支援担当者を労働者に周知させるための措置を講じていること。

 

  次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 (新設)

   第一号イからニまで及び同号ヘからリまでのいずれにも該当すること。この場合において、第一号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。

 

   中小事業主(計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く一般事業主にあっては(1)又は(2)のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。

 

   (1) 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の七以上であること。

 

   (2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の十五以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。

 

   (3) 次のいずれかに該当すること。

 

    (ⅰ) 第四条第一項第一号ホ(1)、(2)又は⑷のいずれかに該当すること。

 

    (ⅱ) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の七以上であること。

 

  次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 (新設)

   前号イ及びロのいずれにも該当すること。

 

   第二号ロに該当すること。

 

 法第十三条の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。

(新設)

 (法第十五条の二の申請)

 (法第十五条の二の申請)

第五条の二 法第十五条の二の認定(以下「特例認定」という。)を受けようとする法第十四条第一項に規定する認定一般事業主は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第三号。次条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主であるときは、様式第三号の二 。)に、当該認定一般事業主が法第十五条の二の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

第五条の二 法第十五条の二の認定(第五条の四第一号において「特例認定」という。)を受けようとする法第十四条第一項に規定する認定一般事業主は、基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第三号)に、当該認定一般事業主が法第十五条の二の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 (法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準

 (法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準)

第五条の三 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする

第五条の三 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする

  次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 

   第四条第一項第一号イからまで、ヘ、ト及びチ(1)に掲げる基準に適合すること。この場合において、同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画(法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)」とあるのは「一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにおいて同じ 。)」と読み替えるものとする。

  第四条第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第八号イに掲げる基準に適合すること。この場合において、同条第一号から第四号まで中「一般事業主行動計画」とあるのは「一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。)」と、同条第六号中「計画期間」とあるのは「計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。)」と読み替えるものとする。

   中小事業主(計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く一般事業主にあっては(1)又は(2)のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。

  中小事業主(計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下この号において同じ。)を除く一般事業主にあっては又はのいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。

   (1) 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の三十以上であること。

   育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十三以上であること。

   (2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の五十以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。

   その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の三十以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が一人以上であること。

   (3) 次のいずれかに該当すること。

   次のいずれかに該当すること。

    (ⅰ) 第四条第一項第一号ホ(1)(2)又はのいずれかに該当すること。

   (1) 第四条第五号イ又はのいずれかに該当すること。

    (ⅱ) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の三十以上であること。

   (2) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十三以上であること。

   次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、(1)又は(2)のいずれかについて、定量的な目標を定めて実施し、当該目標を達成したこと。

  次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、又はのいずれかについて、定量的な目標を定めて実施し、当該目標を達成したこと。

   (1)(3) (略)

   (略)

   次のいずれかに該当すること。ただし、次のいずれにも該当しない中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合において、次のいずれかに該当すれば足りること。

  次のいずれかに該当すること。ただし、次のいずれにも該当しない中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合において、次のいずれかに該当すれば足りること。

   (1) その雇用する又は雇用していた女性労働者であって計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間において出産したもの(出産の日に在職している者に限る。(2)において同じ。)の数に対する当該女性労働者であって出産後一年以上継続して在職している又は在職していたもの(育児休業等をしている若しくはしていた者又は育児目的休暇制度を利用している若しくはしていた者を含む。以下同じ。)の数の割合が百分の九十以上であること。

   その雇用する又は雇用していた女性労働者であって計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間において出産したもの(出産の日に在職している者に限る。において同じ。)の数に対する当該女性労働者であって出産後一年以上継続して在職している又は在職していたもの(育児休業等をしている若しくはしていた者又は育児目的休暇制度を利用している若しくはしていた者を含む。以下同じ。)の数の割合が百分の九十以上であること。

   (2) その雇用する又は雇用していた女性労働者であって計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間において出産したものの数及びその雇用していた女性労働者であって当該期間に出産する予定であったもののうち退職したものの数の合計数に対する当該期間に出産した女性労働者であって出産後一年以上継続して在職している又は在職していたものの数の割合が百分の七十以上であること。

   その雇用する又は雇用していた女性労働者であって計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間において出産したものの数及びその雇用していた女性労働者であって当該期間に出産する予定であったもののうち退職したものの数の合計数に対する当該期間に出産した女性労働者であって出産後一年以上継続して在職している又は在職していたものの数の割合が百分の五十五以上であること。

   (略)

  (略)

   次のいずれにも該当しないこと。

  次のいずれにも該当しないこと。

   (1) (略)

   (略)

   (2) 第四条第一項第一号リ(2)又は(3)に該当すること。

   第四条第九号ロ又はに該当すること。

  次のいずれにも該当する一般事業主であること。

 (新設)

   前号イからヘまでのいずれにも該当すること。

 

   第四条第一項第二号ロに該当すること。

 

 法第十五条の二の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。

(新設)

 第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主である場合における同項の適用については、同項第一号イ中「イからニまで、ヘ、ト、及びチ(1)」とあるのは「ヘ、ト、及びチ(1)」と、「この場合において、同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画(法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)」とあるのは「一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)」と読み替えるものとする。」とあるのは「この場合において、同条第一項第一

(新設)

号ヘ中「であって計画期間において」とあるのは「であって第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このヘ及びチ(1)において同じ。)又は第五条の四第一項第七号イに規定する公表前々事業年度(以下このヘ及びチ(1)において同じ。)のいずれかの年度において」と、「計画期間において育児休業等を」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等を」と、「当該計画期間の開始前」とあるのは「公表前々事業年度の開始前」と、「当該計画期間の末日」とあるのは「公表前々事業年度の末日」と、「計画期間とみなした」とあるのは「対象期間とみなした」と、同号チ(1)中「計画期間の終了日の属する事業年度((ⅱ)において「計画期間終了事業年度」という。)」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」と、「計画期間終了事業年度において」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において」と読み替えるものとする。」と、同号ロ中「計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このロ及びニにおいて同じ。)又は第五条の四第一項第七号イに規定する公表前々事業年度(以下このロ及びニにおいて同じ。)のいずれかの年度」と、同号ロ(1)中「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等をしたものの数」と、同号ロ(2)中「計画期間において配偶者」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者」と、「男性労働者であって当該計画期間に」とあるのは「男性労働者であって当該期間に」と、同号ロ(3)中「⑷のいずれかに該当すること」とあるのは「⑷のいずれかに該当すること。この場合において、同号ホ(1)中「当該計画期間」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このホにおいて同じ。)又は第五条の四第一項第七号イに規定する公表前々事業年度(以下このホにおいて同じ。)のいずれかの年度」と、同号ホ(2)及び⑷中「当該計画期間」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」とする」と、「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間」と、「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該期間において育児休業等をしたものの数」と、同号ニ中「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前々事業年度の末日までの期間を公表前々事業年度」と、「足りること」とあるのは「足りること。この場合において、(1)及び(2)中「公表前事業年度」とあるのは「当該日の属する事業年度の翌事業年度」と読み替えるものとする」と、「計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間」とあるのは「公表前々事業年度」と、「出産後一年以上継続して」とあるのは「出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に」とする。

 

 (法第十五条の三第二項の公表)

 (法第十五条の三第二項の公表)

第五条の四 法第十五条の三第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第一号から第八号まで(前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第一号から第十号まで)に掲げる事項を公表するものとする。

第五条の四 法第十五条の三第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

 一 その雇用する男性労働者であって法第十五条の三第二項の規定により公表を行う日の属する事業年度(第七号イにおいて「公表事業年度」という。)の前の事業年度(以下「公表前事業年度」という。)において育児休業等をしたものの数(以下この号において「育児休業等取得者数」という。)、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する育児休業等取得者数の割合、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、育児休業等取得者数及び公表前事業年度において育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合並びに当該育児目的休暇制度の内容。ただし、前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定の適用を受けて特例認定を受けた場合にあっては、これらに加え次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項を公表するものとする。

 一 その雇用する男性労働者であって法第十五条の三第二項の規定により公表を行う日の属する事業年度(第七号イにおいて「公表事業年度」という。)の前の事業年度(以下「公表前事業年度」という。)において育児休業等をしたものの数(以下この号において「育児休業等取得者数」という。)、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する育児休業等取得者数の割合、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、育児休業等取得者数及び公表前事業年度において育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合並びに当該育児目的休暇制度の内容。ただし、前条第二号ハ(1)の規定の適用を受けて特例認定を受けた場合にあっては、これらに加え次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項を公表するものとする。

  イ 前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定により第四条第一項第一号ホ(1)の適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の看護休暇を取得したもの(一歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した者を除く。)の数

  イ 前条第二号ハ(1)の規定により第四条第五号イの適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の看護休暇を取得したもの(一歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した者を除く。)の数

  ロ 前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定により第四条第一項第一号ホ(2)の適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために所定労働時間の短縮措置等を利用したものの数

  ロ 前条第二号ハ(1)の規定により第四条第五号ロの適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために所定労働時間の短縮措置等を利用したものの数

  ハ 前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定により第四条第一項第一号ホ⑷の適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は小学校就学の始期に達するまでの孫について育児目的休暇制度を利用したものの数

  ハ 前条第二号ハ(1)の規定により第四条第五号ニの適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は小学校就学の始期に達するまでの孫について育児目的休暇制度を利用したものの数

 二 (略)

 二 (略)

 三 前条第一項第一号イの規定に基づき第四条第一項第一号トに掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容

 三 前条第一号の規定に基づき第四条第七号に掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容

 四・五 (略)

 四・五 (略)

 六 前条第一項第一号ハに掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容

 六 前条第三号に掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容

 七 (略)

 七 (略)

 八 前条第一項第一号ホに掲げる基準に適合するものとして策定している計画の内容及びその実施状況

 八 前条第五号に掲げる基準に適合するものとして策定している計画の内容及びその実施状況

  不妊治療のための休暇制度及び不妊治療のために利用することができる第四条第一項第二号ロ(1)(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げる制度のうち、講じている制度全ての内容

 (新設)

  第四条第一項第二号(3)に規定する不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容

 (新設)

 様式第一号を次のように改める。

 様式第二号を次のように改める。

 様式第三号を次のように改める。

 様式第三号の次に次の一様式を加える。

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「法」という。)第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新令」という。)第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 新令第四条第一項第一号ホに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準(当該基準中、育児休業等をした男性労働者の割合及び当該基準に該当する男性労働者の数を厚生労働省ウェブサイトで公表していることに関する部分を除く。)については、同号ホの規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間に行われた法第十三条(新令第四条第一項第一号及び第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合に限る。)の申請については、なお従前の例によることができる。

3 施行日前にこの省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則(第六項において「旧令」という。)第四条の基準を満たすものとして法第十三条の規定に基づく認定を受けている事業主が新令第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなす。

4 法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十三条の申請を行った事業主に係る、新令第四条第一項第一号ホの適用については、同号ホ中「その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「その雇用する男性労働者であって令和四年四月一日から当該計画期間の末日までの期間(以下このホにおいて「特例計画期間」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)」とあるのは「割合」と、「当該育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「当該割合」と、「計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「にあっては、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第四項の規定による読替え前の第四条第一項第一号ホに規定する育児休業等をした男性労働者の割合」とすることができる。

5 新令第五条の三第一項第一号ロに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準並びに同号ニに定める基準については、同号ロ及びニの規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間に行われた法第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。

6 施行日前に旧令第五条の三の基準を満たすものとして法第十五条の二の認定を受けている事業主が新令第五条の三第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第五条の三第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなす。

7 法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第五条の三第一項第一号ロ及びニの適用については、同号ロ(2)中「であって計画期間」とあるのは「であって令和四年四月一日から当該計画期間の末日までの期間」と、「当該計画期間」とあるのは「当該期間」と、同号ニ(1)中「限る。(2)において同じ」とあるのは「限る」と、同号ニ(2)中「計画期間の開始日」とあるのは「令和四年四月一日」と、「出産したもの」とあるのは「出産したもの(出産の日に在職している者に限る。)」とすることができる。

8 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

9 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。