雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一八二)
2021年11月24日

厚生労働省令 第百八十二号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第一号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年十一月二十四日

厚生労働大臣 後藤 茂之

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和三年十二月三十一日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和三年十一月三十日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

2~5 (略)

2~5 (略)

6 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万三千五百円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

6 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年五月一日から同年十一月三十日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万三千五百円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

7~10 (略)

7~10 (略)

11 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この項及び第十三項において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(第十三項において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。第十三項において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(令和三年一月八日から同年十二月三十一日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号及びこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

11 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この項及び第十三項において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(第十三項において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。第十三項において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(令和三年一月八日から同年十一月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号及びこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

12 (略)

12 (略)

13 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(令和三年十二月三十一日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

13 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(令和三年十一月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

14 (略)

14 (略)

15 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち、新型コロナウイルス感染症に際し特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から同年十二月三十一日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業

15 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち、新型コロナウイルス感染症に際し特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から同年十一月三十日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業

等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

16 (略)

16 (略)

17 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ⑸中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から令和三年十二月三十一日までの期間中の休業等の実施日数を加えた日数」とする。

17 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ⑸中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から令和三年十一月三十日までの期間中の休業等の実施日数を加えた日数」とする。

18 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年十二月三十一日までの期間中の教育訓練に係る同号の適用については、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは、「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。

18 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年十一月三十日までの期間中の教育訓練に係る同号の適用については、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは、「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。

19 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和三

19 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和三

年十二月三十一日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。

年十一月三十日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。

20 (略)

20 (略)

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。