毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令(厚生労働一八〇)
2021年11月19日

厚生労働省令 第百八十号

 統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年十一月十九日

厚生労働大臣 後藤 茂之

毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令

(毎月勤労統計調査規則の一部改正)

第一条 毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (調査の対象)

 (調査の対象)

第七条 (略)

第七条 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 特別調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を五人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第十二条、第十六条第三項及び第四項並びに第十七条の二第二項において「特別調査事業所」という。)について行う。

5 特別調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を五人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第十二条及び第十六条第三項において「特別調査事業所」という。)について行う。

 (調査事項)

 (調査事項)

第八条 全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

第八条 全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

 (削る)

  事業所名

  (略)

  (略)

2 特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

2 特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

 一 事業所名及び電話番号

 一 事業所名

 二~五 (略)

 二~五 (略)

 六 常用労働者ごとの次に掲げる事項

 六 常用労働者ごとの次に掲げる事項

  イ 氏名又は符号及び性

  イ 氏名及び性

  ロ~ヘ (略)

  ロ~ヘ (略)

 (統計調査員)

 (統計調査員)

第十二条 全国調査、地方調査及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所及び特別調査事業所に係る調査票の配布及び取集並びに作成その他調査に附帯する事務を行う。

第十二条 全国調査、地方調査及び特別調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所及び特別調査事業所の事業主又はこれに代わる者に質問し、調査票の記入その他調査に附帯する事務を行う。

 (立入検査等)

 (立入検査等)

第十三条 毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第一号及び第四号並びに第二項第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事項(同号イに掲げる事項については、氏名又は符号に関する事項を除く。)について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

第十三条 毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第二号及び第五号並びに同条第二項第二号、第五号及び第六号ニからヘまでに掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

2 (略)

2 (略)

 (報告義務)

 (報告義務)

第十六条 (略)

第十六条 (略)

2 全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第一項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。

2 全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第一項各号に掲げる事項を毎月勤労統計調査員の質問に対して報告しなければならない。

3 特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第二項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。

3 特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第二項各号に掲げる事項を毎月勤労統計調査員の質問に対して報告しなければならない。

4 (略)

4 (略)

 前条第一項又は前四項の規定による報告(第十七条の二第一項又は第二項の規定により、第一項、第二項又は第四項の規定による報告に代えて報告する場合を含む。)は、第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を管理している者が事業主に代わつて行うことができる。

(新設)

 (調査票の提出)

 (調査票の提出)

第十七条 (略)

第十七条 (略)

2 毎月勤労統計調査員は、前条第二項の規定により報告を受けた調査票を調査月の翌月の十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2 毎月勤労統計調査員は、前条第二項の規定により報告を受けた事項について調査票を作成し、調査月の翌月の十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3 毎月勤労統計調査員は、前条第三項の規定により報告を受けた調査票を調査を実施する年の九月十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3 毎月勤労統計調査員は、前条第三項の規定により報告を受けた事項について調査票を作成し、調査を実施する年の九月十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第十九条 (略)

第十九条 (略)

2 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、前項の規定により提出された調査票とともに集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、前項の規定により提出された調査票とともに集計した上で、結果原表を作成し、保管するとともに、その写しを第二十一条第一項の規定に基づく公表前であつて、調査月の翌々月の十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

 (結果の公表)

 (結果の公表)

第二十条 厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。

第二十条 厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、結果報告書を作成して公表しなければならない。

2 厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。

2 厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに結果報告書を作成して公表しなければならない。

第二十一条 都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報(当該調査が完結しているときは、その結果)として公表しなければならない。

第二十一条 都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報として公表しなければならない。

2 厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて公表しなければならない。

2 厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて地方調査結果報告書を作成し、公表しなければならない。

 (調査関係書類の保存)

 (調査関係書類の保存)

第二十二条 厚生労働大臣は、第十七条第一項、第十七条の二第一項又は第十八条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間、全国調査、地方調査及び特別調査の調査票を収録した磁気媒体並びにこれに基づく結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。

第二十二条 厚生労働大臣は、第十七条第一項、第十七条の二第一項又は第十八条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票又は調査票を収録した磁気媒体並びにこれに基づいて作成した結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。

第二十三条 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条第一項の規定により提

第二十三条 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条第一項の規定により提

出された地方調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間保存しなければならない。

出された地方調査の調査票又は調査票を収録した磁気媒体を調査の期日から三年間、これに基づいて作成した結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を調査の期日から十年間保存しなければならない。

第二条 毎月勤労統計調査規則の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

    改正前    

 (報告義務)

 (報告義務)

第十六条 全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第八条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。

第十六条 全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第八条第一項各号に掲げる事項を厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。

2~5 (略)

2~5 (略)

 (調査票の提出)

 (調査票の提出)

第十七条 前条第一項及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日(特別調査にあつては、調査を実施する年の九月十日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。

第十七条 前条第一項及び第四項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の十日(特別調査にあつては、調査を実施する年の九月十日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事(ただし、厚生労働大臣から調査票の配布を受けた事業主においては厚生労働大臣)に提出することによつて行わなければならない。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (電子情報処理組織による提出)

 (電子情報処理組織による提出)

第十七条の二 (略)

第十七条の二 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が都道府県知事に到達したものとみなす。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が厚生労働大臣又は都道府県知事に到達したものとみなす。

 (調査票の審査等)

 (調査票の審査等)

第十八条 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、厚生労働大臣が定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければなら

第十八条 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、調査月の翌月の十五日まで

に厚生労働大臣に提出しなければならな

ない。ただし、第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。

い。ただし、第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。

(削る)

 厚生労働大臣は、第十七条第一項又は第十七条の二第一項の規定により提出された全国調査の調査票を審査しなければならない。

 (略)

 (略)

第十九条 (削る)

第十九条 厚生労働大臣は、第十七条第一項又は第十七条の二第一項の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、速やかに、当該調査票を提出した事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、前項の規定により提出された調査票とともに集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 (調査関係書類の保存)

 (調査関係書類の保存)

第二十二条 厚生労働大臣は、第十八条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間、全国調査、地方調査及び特別調査の調査票を収録した磁気媒体並びにこれに基づく結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。

第二十二条 厚生労働大臣は、第十七条第一項、第十七条の二第一項又は第十八条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間、全国調査、地方調査及び特別調査の調査票を収録した磁気媒体並びにこれに基づく結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。

第二十三条 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間保存しなければならない。

第二十三条 都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条第一項の規定により提出された地方調査の調査票を調査を実施した年の翌年一月一日から一年間保存しなければならない。

   附則

1 この省令は、公布の日から施行し、公布の日の属する月の月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査及び地方調査から適用する。ただし、第二条の規定は、令和四年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査及び地方調査(次項において「令和四年一月分調査」という。)から適用する。

2 令和三年十二月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査及び地方調査において、第二条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第十六条第一項の規定により厚生労働大臣が調査票を配布した事業所であつて、令和四年二月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査又は地方調査において、同令第七条第一項又は第三項の規定により指定を受けていないものについて行う令和四年一月分調査については、第二条の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第十六条第一項の規定により厚生労働大臣が配布した調査票(以下次項において「旧調査票」という。)は、第二条の規定による改正後の同項の規定により都道府県知事が配布した調査票とみなす。

4 第二条の施行の際現にある旧調査票による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

5 第一条の規定による改正前の毎月勤労統計調査規則第二十二条又は第二十三条の規定により行われた厚生労働大臣が行う全国調査及び特別調査並びに都道府県知事が行う地方調査における調査関係書類の保存については、なお従前の例による。

6 この省令による改正後の毎月勤労統計調査規則の規定により実施する全国調査、地方調査及び特別調査のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。