職業安定法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働一七三)
2021年10月19日
厚生労働省令 第百七十三号
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第三項(同法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十二条、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第三項の規定に基づき、職業安定法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年十月十九日
職業安定法施行規則等の一部を改正する省令
(職業安定法施行規則の一部改正)
第一条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(法第三十条に関する事項) |
(法第三十条に関する事項) |
第十八条 (略) |
第十八条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 |
3 法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 |
一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 |
一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 法人の登記事項証明書 |
ロ 登記事項証明書 |
ハ~ヌ (略) |
ハ~ヌ (略) |
ル 建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面 |
ル 事業所ごとの施設の概要を記載した書面 |
ヲ・ワ (略) |
ヲ・ワ (略) |
二 (略) |
二 (略) |
4~11 (略) |
4~11 (略) |
(法第三十三条の三に関する事項) |
(法第三十三条の三に関する事項) |
第二十五条の三 (略) |
第二十五条の三 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 |
3 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 |
一 定款若しくは寄付行為又は法人の登記事項証明書 |
一 定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書 |
二~四 (略) |
二~四 (略) |
五 建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面 |
五 事業所ごとの施設の概要を記載した書面 |
六・七 (略) |
六・七 (略) |
4・5 (略) |
4・5 (略) |
(雇用保険法施行規則の一部改正)
第二条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出) |
(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出) |
第百四十三条の二 事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする。 |
第百四十三条の二 事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、労働者に関する事項その他必要な事項を記載した申請に必要な書類を提出するものとする。 |
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
(助成金に係る書類の提出) |
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第二十二条の四 法第四十九条第一項第二号から第七号までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。 |
(新設) |
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(許可の申請手続) |
(許可の申請手続) |
第一条の二 (略) |
第一条の二 (略) |
2 法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 |
2 法第五条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 |
一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 |
一 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 |
イ (略) |
イ (略) |
ロ 法人の登記事項証明書 |
ロ 登記事項証明書 |
ハ~ト (略) |
ハ~ト (略) |
チ 労働者派遣事業に関する資産の内容を証する書類及び建物の登記事項証明書その他の当該資産の権利関係を証する書類 |
チ 労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類 |
リ~ヲ (略) |
リ~ヲ (略) |
二 (略) |
二 (略) |
3 (略) |
3 (略) |
附則
この省令は、公布の日から施行する。