育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一六九)
2021年9月30日

厚生労働省令 第百六十九号

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の施行に伴い、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の規定に基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和三年九月三十日

厚生労働大臣 田村 憲久

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一章~第八章 (略)

 第一章~第八章 (略)

 第九章 事業主が講ずべき措置(第六十九条の二-第七十七条)

 第九章 事業主が講ずべき措置(第七十条-第七十七条)

 第十章・第十一章 (略)

 第十章・第十一章 (略)

 附則

 附則

 (育児休業申出の方法等)

 (育児休業申出の方法等)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 前項の申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

2 前項の申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3・4 (略)

3・4 (略)

5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

5 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 三 電子メールの送信の方法(当該労働者が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

6~8 (略)

6~8 (略)

 (法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)

 (法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)

第四十五条 (略)

第四十五条 (略)

2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3~5 (略)

3~5 (略)

(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)

(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等)

第四十九条 (略)

第四十九条 (略)

2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3・4 (略)

3・4 (略)

 (法第十七条第一項の規定による請求の方法等)

 (法第十七条第一項の規定による請求の方法等)

第五十三条 (略)

第五十三条 (略)

2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3~5 (略)

3~5 (略)

(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)

(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)

第五十七条 (略)

第五十七条 (略)

2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3・4 (略)

3・4 (略)

 (法第十九条第一項の規定による請求の方法等)

 (法第十九条第一項の規定による請求の方法等)

第六十二条 (略)

第六十二条 (略)

2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

2 前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3~5 (略)

3~5 (略)

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)

(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)

第六十七条 (略)

第六十七条 (略)

2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

2 前項の請求は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3・4 (略)

3・4 (略)

   第九章 事業主が講ずべき措置

   第九章 事業主が講ずべき措置

 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)

 

第六十九条の二 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。

(新設)

  労働者が民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

 

  労働者が児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

 

  労働者が第一条第一項に該当する者であって、同条第二項に定めるところにより一歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。

 

 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項等)

 

第六十九条の三 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

(新設)

  育児休業に関する制度

 

  育児休業申出の申出先

 

  雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第一項に規定する育児休業給付に関すること。

 

  労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

 

 法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、前項に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

 

  面談による方法

 

  書面を交付する方法

 

  ファクシミリを利用して送信する方法

 

  電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

 

 第一項に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

 

 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)

 

第六十九条の四 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。

(新設)

  面談

 

  書面の交付

 

  ファクシミリを利用しての送信

 

  電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

 

 前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

 

 (法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

 (法第二十一条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

第七十条 法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第七十条 法第二十一条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

 (法第二十一条第二項の取扱いの明示)

第七十一条 法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

第七十一条 法第二十一条第二項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

(法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

 

第七十一条の二 法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。

(新設)

  その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供

 

  その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

 

附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。