育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働一六六)
2021年9月30日

厚生労働省令 第百六十六号

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和三年九月三十日

厚生労働大臣 田村 憲久

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正)

第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一章 (略)

 第一章 (略)

 第二章 育児休業(第五条―第二十二条の二

 第二章 育児休業(第五条―第二十二条

 第三章~第十一章 (略)

 第三章~第十一章 (略)

 附則

 附則

(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)

(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第五条 法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

第五条 法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 法第五条第一項の申出をした労働者について新期間(新たな育児休業期間又は法第九条の五第一項の出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)をいう。以下この号において同じ。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

 二 法第五条第一項の申出をした労働者について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

 三~八 (略)

 三~八 (略)

 (法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

 

第五条の二 前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

(新設)

 (法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)

 (法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)

第六条 法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

第六条 法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

  前条の規定により読み替えて準用する第五条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合

 (新設)

 (育児休業申出の方法等)

 (育児休業申出の方法等)

第七条 法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

第七条 法第五条第六項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第七項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 四の二 育児休業申出に係る子について、既にした育児休業申出がある場合にあっては、当該育児休業申出に係る育児休業期間

 (新設)

 四の三 育児休業申出に係る子について、既にした法第八条第一項の育児休業申出の撤回がある場合にあっては、その旨

 (新設)

 五・六 (略)

 五・六 (略)

 七 第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

 七 第五条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

 八 法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実

 八 法第五条第三項又は同条第四項の申出をする場合にあっては、第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号に掲げる場合に該当する事実

 九 配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項又は第四項の申出をする場合にあっては、その事実

 九 配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。以下同じ。)又は一歳六か月到達日(法第五条第四項第一号に規定する一歳六か月到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項又は同条第四項の申出をする場合にあっては、その事実

 十・十一 (略)

 十・十一 (略)

 十二 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実

 十二 法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実

2 育児休業申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

2 前項の申出及び第八項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

3~6 (略)

3~6 (略)

7 事業主は、育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。

7 事業主は、第一項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、出産予定日)若しくは養子縁組の事実又は同項第三号若しくは第七号から第十二号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第七項に規定する場合は、この限りでない。

8 (略)

8 (略)

 (法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

 (法第八条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第十九条 法第八条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

第十九条 法第八条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 (法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

 (法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由)

第二十条 法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

第二十条 法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。

 六 法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出により子の一歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこと(当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。)。

 (出生時育児休業申出の方法等)

 

第二十一条の二 法第九条の二第三項の出生時育児休業申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

(新設)

  出生時育児休業申出の年月日

 

  出生時育児休業申出をする労働者の氏名

 

  出生時育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(出生時育児休業申出に係る子が当該出生時育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該出生時育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。

 

  出生時育児休業申出に係る期間の初日(第二十一条の八及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(第二十一条の十二及び第二十一条の十七第三号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日

 

  出生時育児休業申出をする労働者が当該出生時育児休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して八週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄(特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。

 

  出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

 

  第十条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

 

 第七条第二項から第八項までの規定は、出生時育児休業申出について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六条第三項」とあるのは「第九条の三第三項」と、同条第七項中「同項第三号若しくは第七号から第十二号まで」とあるのは「同項第三号若しくは第七号」と、「第五条第七項」とあるのは「第九条の二第四項」と読み替えるものとする。

 

(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

 

第二十一条の三 法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

(新設)

  出生時育児休業申出があった日から起算して八週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

 

  第八条第二号の労働者

 

(法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)

 

第二十一条の四 第九条の規定は、法第九条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等について準用する。

(新設)

 (法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日)

 

第二十一条の五 第十一条の規定は、法第九条の三第三項の厚生労働省令で定める日について準用する。

(新設)

 (法第九条の三第三項の指定)

 

第二十一条の六 第十二条の規定は、法第九条の三第三項の指定について準用する。この場合において、第十二条第二項中「第七条第五項及び第六項」とあるのは、「第二十一条の二第二項の規定により準用された第七条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。

(新設)

 (法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置)

 

第二十一条の七 法第九条の三第四項第一号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

(新設)

  出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備の措置として、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずること。

 

   その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

 

   育児休業に関する相談体制の整備

 

   その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供

 

   その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

 

   育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

 

  育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。

 

  育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

 

 (出生時育児休業開始予定日の変更の申出)

 

第二十一条の八 第十三条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第一項の出生時育児休業開始予定日の変更の申出について準用する。

(新設)

(法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)

 

第二十一条の九 第十四条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間について準用する。

(新設)

 (法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定)

 

第二十一条の十 第十五条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第二項の指定について準用する。

(新設)

(法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)

 

第二十一条の十一 第十六条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日について準用する。この場合において、第十六条中「一月前(法第五条第三項及び第四項の申出にあっては二週間前)」とあるのは、「二週間前」と読み替えるものとする。

(新設)

 (出生時育児休業終了予定日の変更の申出)

 

第二十一条の十二 第十七条の規定は、法第九条の四において準用する法第七条第三項の出生時育児休業終了予定日の変更の申出について準用する。

(新設)

 (出生時育児休業申出の撤回)

 

第二十一条の十三 第十八条の規定は、法第九条の四において準用する法第八条第一項の出生時育児休業申出の撤回について準用する。

(新設)

(法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

 

第二十一条の十四 法第九条の四において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

(新設)

  出生時育児休業申出に係る子の死亡

 

  出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消

 

  出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。

 

  民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

 

  出生時育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業申出に係る子が出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

 

 (法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等)

 

第二十一条の十五 法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

(新設)

  出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。

 

  就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件

 

 法第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

 

  書面を提出する方法

 

  ファクシミリを利用して送信する方法

 

  電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

 

 前項第二号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

 

 事業主は、法第九条の五第二項の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示しなければならない。

 

  就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)

 

  前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

 

 前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

 

  書面を交付する方法

 

  ファクシミリを利用して送信する方法

 

  電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

 

 前項第二号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

 

 (出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)

 

第二十一条の十六 法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

(新設)

  書面を提出する方法

 

  ファクシミリを利用して送信する方法

 

  電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

 

 前項第二号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた同意は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

 

 事業主は、法第九条の五第四項の同意を得た場合は、次に掲げる事項を当該労働者に速やかに通知しなければならない。

 

  法第九条の五第四項の同意を得た旨

 

  出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件

 

 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

 

  書面を交付する方法

 

  ファクシミリを利用して送信する方法

 

  電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。

 

 前項第二号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

 

 (法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲)

 

第二十一条の十七 法第九条の五第四項の厚生労働省令で定める範囲は、次のとおりとする。

(新設)

  就業させることとした日(以下この条において「就業日」という。)の数の合計が、出生時育児休業期間の所定労働日数の二分の一以下であること。ただし、一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数であること。

 

  就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の二分の一以下であること。

 

  出生時育児休業開始予定日とされた日又は出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものであること。

 

 (法第九条の五第四項の同意の撤回)

 

第二十一条の十八 法第九条の五第五項の規定による同条第四項の同意の撤回は、その旨、その年月日及び次条各号に掲げる事情に係る事実を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

(新設)

 第七条第二項から第六項(第四項第二号を除く。)までの規定は、前項の撤回について準用する。

 

 事業主は、第一項の撤回があったときは、当該撤回をした労働者に対して、次条各号に掲げる事情に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

 (法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情)

 

第二十一条の十九 法第九条の五第五項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

(新設)

  出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

 

  前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。

 

  婚姻の解消その他の事情により第一号に規定する配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。

 

  出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 

 (法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由)

 

第二十一条の二十 第二十一条の十四の規定は、法第九条の五第六項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

(新設)

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え)

第二十二条 法第九条の六第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二十二条 法第九条の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五条第二項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第六項

第一項、第三項

第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

(削る)

(削る)

 

第三項の厚生労働省令

第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令

第五条第六項第一号

第三項の規定

第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定

 

同項

第五条第三項

第五条第七項

第二項、第三項(第一号及び第二号を除く。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段

第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第一号及び第二号を除き、第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項(第一号及び第二号を除く。)、第五項及び前項後段(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第六条第二項

前条第一項、第三項

前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第六条第三項

前条第三項

前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第四項

第五条第四項

第六条第四項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第七項

前条第七項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七条第一項

第五条第一項

第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第三項

前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七条第二項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第三項

前条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八条第一項

第六条第三項

第六条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第二項

前条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第一項

第七条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八条第二項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

第五条第一項

第五条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五条第二項

前項

前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第六項

第一項

第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

、第三項及び第四項

及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

 

(新設)

(新設)

第五条第七項

第二項、第三項ただし書、第五項及び前項後段

第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項ただし書(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項後段(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第六条第二項

前条第一項及び第三項

前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第六条第三項

前条第三項

前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(新設)

(新設)

第六条第四項

前項

前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第七項

前条第七項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七条第一項

第五条第一項

第五条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第三項

前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七条第二項

前項

前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第三項

前条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八条第一項

第六条第三項

第六条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第二項

前条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第一項

同条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(新設)

(新設)

(新設)

 

(新設)

(新設)

同条第二項

第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

(新設)

(新設)

第八条第三項

第一項

第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第三項

第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

同条第三項

第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条第二項

前項

前項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の七

第五条第三項、第四項及び第六項

第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

第五条第一項、第三項

第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

第十二条第二項

第六条第一項ただし書及び第二項

第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同項

第六条第二項

 

前条第一項、第三項

前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十二条第四項

前二項

前二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項

第六条第一項ただし書及び第二項

第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第一項、第三項

前条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十四条第一項第一号

第五条第三項

第五条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第四項

第五条第四項

第二十九条

第二十四条

第二十四条(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

第五十六条の二

第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項

第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五十七条

第五条第二項、第三項

第五条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項

第十二条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第三項、第七条第二項

第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第八条第三項

第八条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八条第二項

前項

前項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(新設)

(新設)

 

第五条第一項及び第三項

第五条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条第二項

前項

前項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条の三

第五条第三項

第五条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十二条第二項

第六条第一項ただし書及び第二項

第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(新設)

(新設)

 

前条第一項及び第三項

前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十二条第四項

前二項

前二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項

第六条第一項ただし書及び第二項

第六条第一項ただし書及び第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

前条第一項及び第三項

前条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十四条

第五条第三項

第五条第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(新設)

(新設)

第二十九条

第二十七条まで

第二十三条まで、第二十四条(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十五条から第二十七条まで

第五十六条の二

第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項

第十二条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五十七条

第五条第二項

第五条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項

第十二条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条の三第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十六条の六第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第三項、第七条第二項

第三項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第八条第二項

第八条第二項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

2 法第九条の六の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 法第九条の二の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条(見出しを含む。)

第五条第二項

第五条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条第一項

第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

同項

法第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

前号

前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(略)

(略)

第五条の二(見出しを含む。

第五条第三項

第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

前条

前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

「第五条第一項」

「第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」

 

第五条第一項又は第三項

第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

第六条

第五条第三項の申出

第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申出

 

前条

前条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

第七条第一項

第五条第六項

第五条第六項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第七項

法第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第八条第一項

第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

一歳に満たないもの

一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)に満たないもの

 

第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。

第五条各号(第五条の二において準用する場合を含む。)(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第三項又は

第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は

第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号

第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号

 

(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。

(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。

 

(略)

(略)

(削る)

(削る)

(削る)

第七条第四項第二号

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(略)

(略)

(略)

第七条第七項

(削る)

(削る)

 

同項第三号若しくは第七号から第十二号まで

第一項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号

 

第五条第七項

第五条第七項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八条第一号

第五条第三項

第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十条(見出しを含む。)

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十一条(見出しを含む。)

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十二条(見出しを含む。)

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(略)

(略)

第十三条第一項

第七条第一項

第七条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

この条及び第十五条

この条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十三条第二項

(略)

(略)

 

同条第四項第二号

第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十三条第三項

(略)

(略)

 

同項第四号

第一項第四号

第十四条(見出しを含む。)及び第十五条(見出しを含む。

第七条第二項

第七条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(削る)

(削る)

(削る)

第十六条

第五条第三項

第五条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十七条第二項

(略)

(略)

 

同条第四項第二号

第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十八条第一項

第八条第一項

第八条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(略)

(略)

(略)

第十九条(見出しを含む。)

第八条第三項

第八条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十条

一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳

一歳(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、第五条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳

(略)

(略)

(略)

第二十三条第二項

第七条第二項から第六項まで

第七条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項

 

同条第四項第二号

第七条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十四条(見出しを含む。)及び第二十五条(見出しを含む。

第十二条第二項

第十二条第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(削る)

(削る)

(削る)

第二十六条

第十二条の規定

第十二条(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定

 

第十二条第二項

第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

第二十三条第二項

第二十三条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

(略)

(略)

(略)

第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条(見出しを含む。

第十六条の三第二項

第十六条の三第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(削る)

(削る)

(削る)

第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条(見出しを含む。

第十六条の六第二項

第十六条の六第二項(法第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(削る)

(削る)

(削る)

 (法第十条の厚生労働省令で定めるもの)

 

第二十二条の二 法第十条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

(新設)

  法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。

 

  法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。

 

  法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。

 

  法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。

 

  法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。

 

 (法第十二条第三項の指定)

 (法第十二条第三項の指定)

第二十六条 第十二条の規定は、法第十二条第三項の指定について準用する。この場合において、第十二条第二項中「第七条第五項及び第六項」とあるのは、「第二十三条第二項の規定により準用された第七条第五項及び第六項」と読み替えるものとする。

第二十六条 法第十二条第三項の指定は、介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、介護休業開始予定日として指定する日を介護休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない。

(削る)

 第十二条第二項の規定は、前項の指定について準用する。

(法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由)

(法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由)

第三十条 法第十四条第三項において準用する法第八条第四項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

第三十条 法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)

 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第六十九条の四 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第六十九条の四 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先

 二 育児休業申出の申出先

 三 (略)

 三 (略)

 四 労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

 四 労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

第五条(見出しを含む。)

第五条第二項

第五条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第九条第一項

第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(新設)

(新設)

前号に規定する

前号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する

(略)

(略)

(新設)

(新設)

(新設)

 

(新設)

(新設)

 

(新設)

(新設)

 

(新設)

(新設)

第六条

第五条第三項

第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(新設)

(新設)

第七条第一項

第五条第六項

第五条第六項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

同条第七項

同条第七項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(新設)

(新設)

 

一歳

一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳二か月)

 

第五条各号

第五条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第五条第三項

第五条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号

第六条各号又は第六条の二の規定により読み替えて準用する第六条各号(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

(法第五条第三項に規定する一歳到達日をいう。

(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の申出に係る法第九条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日。

 

(略)

(略)

第七条第二項

前項

前項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

第七条第四項

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(略)

(略)

(略)

第七条第七項

第一項

第一項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

同項第三号若しくは第七号から第十二号まで

同項第三号若しくは第七号から第十一号まで(これらの規定を第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二号

 

第五条第七項

第五条第七項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八条

第五条第三項及び第四項

第五条第三項及び第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十条(見出しを含む。)

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十一条(見出しを含む。)

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十二条(見出しを含む。)

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

(略)

(略)

第十三条第一項

第七条第一項

第七条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

この条及び第十五条

この条(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十五条(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十三条第二項

(略)

(略)

 

同条第四項第二号

同条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十三条第三項

(略)

(略)

 

(新設)

(新設)

第十四条(見出しを含む。)

第七条第二項

第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十五条(見出しを含む。

第七条第二項

第七条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

第十六条

第五条第三項及び第四項

第五条第三項及び第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十七条第二項

(略)

(略)

 

同条第四項第二号

同条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十八条第一項

第八条第一項

第八条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(略)

(略)

(略)

第十九条(見出しを含む。)

第八条第二項

第八条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第五条第一項

第五条第一項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十条

一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳

一歳(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、同条第四項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳)

(略)

(略)

(略)

第二十三条第二項

第七条第二項から第六項まで

第五条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項、第四項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項

 

同条第四項第二号

同条第四項第二号(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

第六条第三項

第六条第三項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十四条(見出しを含む。)

第十二条第二項

第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二十五条(見出しを含む。

第十二条第二項

第十二条第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

第二十六条第二項

第十二条第二項

第十二条第二項(第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 

(新設)

(新設)

 

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

第三十六条(見出しを含む。)

第十六条の三第二項

第十六条の三第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第三十七条(見出しを含む。

第十六条の三第二項

第十六条の三第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

第四十二条(見出しを含む。)

第十六条の六第二項

第十六条の六第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第四十三条(見出しを含む。

第十六条の六第二項

第十六条の六第二項(法第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

第七十条 法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第七十条 法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。

 一 法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。

 二 (略)

 二 (略)

 (法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

 (法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

第七十一条 法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

第七十一条 法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

(雇用保険法施行規則の一部改正)

第二条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)

(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)

第十四条の二 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第十四条の二 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条第七項において読み替えて適用する場合を含む。第六十五条の十二、第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の三十第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

2~4 (略)

2~4 (略)

(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)

(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)

第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第十四条の三 事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の十六(第二項第一号に限る。)、第百一条の二十二(第二項第一号に限る。)、第百一条の二十九の二及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

2~4 (略)

2~4 (略)

(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)

(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)

第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。

第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の三十第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。

2~4 (略)

2~4 (略)

(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)

(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)

第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二及び第百一条の三十一中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項並びに第百一条の三十三第一項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。

第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六第一項、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二第一項、第百一条の三十第一項及び第五項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六第一項及び第百一条の二十二第一項中「した場合」とあるのは「全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項並びに第百一条の三十第一項及び第五項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。

 (高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)

 (高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)

第百一条の五 (略)

第百一条の五 (略)

2~6 (略)

2~6 (略)

 第四項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者について準用する。

(新設)

 10 (略)

 (略)

 11 第六項(第七項において準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

 10 第六項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

 (高年齢雇用継続基本給付金の支給)

 (高年齢雇用継続基本給付金の支給)

第百一条の六 (略)

第百一条の六 (略)

(削る)

 高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に対し、第百一条の十の規定により準用する第四十五条第一項の規定による場合を除き、その者の預金又は貯金への振込みの方法により支給する。

 (高年齢再就職給付金の支給申請手続)

 (高年齢再就職給付金の支給申請手続)

第百一条の七 (略)

第百一条の七 (略)

2 第百一条の五第二項から第八項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第百一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法第六十一条の二第一項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第五項及び第六項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。

2 第百一条の五第二項から第七項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第百一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法第六十一条の二第一項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第五項及び第六項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。

 (法第六十一条の四第一項の休業)

 (法第六十一条の四第一項の休業)

第百一条の十六 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

第百一条の十六 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のいずれかに該当することとなつた日後(ロに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。

 三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。

  イ 休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。

  イ 休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。

  ロ 休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間が始まつたこと。

  ロ 休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(次項及び第百一条の二十二において「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間(次項において「育児休業期間」という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において「新たな介護休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。

 四 (略)

 四 (略)

(削る)

 前項第三号ロの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。

 

  前項の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が始まつた場合には、当該育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。

 

   死亡したとき。

 

   養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。

 

  前項の申出をした被保険者について育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。

 

  前項の申出をした被保険者について新たな介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき。

 

   死亡したとき。

 

   離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。

(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)

(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の十八 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。

第百一条の十八 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

  事業主の命による外国における勤務

 (新設)

  国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用

 (新設)

  前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

  前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

 (介護休業給付金の支給申請手続)

 (介護休業給付金の支給申請手続)

第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書(様式第三十三号の六)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

 (準用)

 (準用)

第百一条の二十 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

第百一条の二十 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百一条の二十の規定」と読み替えるものとする。

 (法第六十一条の七第一項の休業)

 (法第六十一条の七第一項の休業)

第百一条の二十二 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(第百一条の二十九の二第二号ロ又は第三号ロに該当する場合にあっては、第一号から第四号まで)のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

第百一条の二十二 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第四項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。

 三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。

  イ 休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この章において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。

  イ 休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。

  ロ (略)

  ロ (略)

  ハ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(以下「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(以下「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。

  ハ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。

   育児休業の申出に係る子が一歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合であつて、当該子が一歳六か月に達する日後に休業をするとき又は第百一条の二十九の二第二号ロに該当するときを除く。)。

  (新設)

   育児休業の申出に係る子が一歳六か月に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十九の二第三号ロに該当するときを除く。)。

  (新設)

 四 (略)

 四 (略)

  その子が一歳に達する日後から一歳六か月に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。

 (新設)

   当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること

 

   当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること

 

  その子が一歳六か月に達する日後から二歳に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。

 (新設)

   当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日において当該子を養育するための休業をしていること

 

   当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳六か月に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳六か月に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること

 

(削る)

 前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。

 

  育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき。

 

   死亡したとき。

 

   養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。

 

  育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。

 

   死亡したとき。

 

   離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。

 

  育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。

(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)

(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)

第百一条の二十五 法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。

第百一条の二十五 法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。

 一 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 一 育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 二 (略)

 二 (略)

  育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合

 (新設)

   死亡したとき。

 

   養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。

 

  育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合

 (新設)

   死亡したとき。

 

   離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。

 

  育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合

 (新設)

   死亡したとき。

 

   養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。

 

   民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。

 

 (同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)

 (同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)

第百一条の二十七 法第六十一条の七第八項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二、第百一条の二十五及び第百一条の二十九の二の規定の適用については、第百一条の二十二中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業(当該子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同条第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、同条第三号ニ及び第五号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十五中「一歳に達した日」とあるのは「一歳二か月に達した日」と、同条第一号及び第二号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十九の二第一号中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳二か月に満たない子」と、同条第二号イ中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。

第百一条の二十七 法第六十一条の七第七項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二及び第百一条の二十五の規定の適用については、第百一条の二十二第一項中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、第百一条の二十五中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。

 (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)

 (法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)

第百一条の二十九 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

第百一条の二十九 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

  事業主の命による外国における勤務

 (新設)

  国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用

 (新設)

  前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

  前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

 (法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)

 

第百一条の二十九の二 法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。

(新設)

  その養育する一歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合

 

   育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合

 

   (1) 死亡したとき。

 

   (2) 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。

 

   育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つた場合

 

   (1) 死亡したとき。

 

   (2) 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。

 

   育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合

 

   (1) 死亡したとき。

 

   (2) 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。

 

   (3) 民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。

 

   育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合

 

   ニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合

 

   婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合

 

   育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合

 

   育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合

 

  その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合

 

   その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であって、一歳に達する日後に初めて休業を開始する場合

 

   前号イからハまでのいずれかに該当する場合

 

  その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合

 

   その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であって、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始する場合

 

   第一号イからハまでのいずれかに該当する場合

 

(法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)

(法第六十一条の七第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)

第百一条の二十九の三 法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。

第百一条の二十九の二 法第六十一条の七第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (育児休業給付金の支給申請手続)

 (育児休業給付金の支給申請手続)

第百一条の三十 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」という 。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十二項において同じ 。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

第百一条の三十 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第四項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の七。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の八)をもつて代えることができる。第三項及び第七項において同じ 。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二第一項(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の二十五各号(第百一条の二十六において準用する場合及び第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の七第七項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

(削る)

 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

 公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。

 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。

 (略)

 (略)

 第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、当該被保険者の氏名及び生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

 第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

 第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。

(新設)

 被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない

(新設)

  第百一条の二十五各号(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合 当該各号のいずれかに該当すること

 

  第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合 当該各号のいずれかに該当すること及び休業終了後の雇用の継続が予定されていること(期間を定めて雇用される者に限る。

 

  第百一条の二十九の二各号のいずれかに該当する場合 当該各号のいずれかに該当すること

 

  法第六十一条の七第八項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業する場合 当該育児休業の申出に係る休業をすることとする一の期間の初日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後であること

 

 被保険者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。

(新設)

 (略)

 (略)

 10 第七項の規定は、前項の場合について準用する。

 第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 11 第四項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

 第五項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

 12 第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。

(新設)

 (法第六十一条の八第一項の休業)

 

第百一条の三十一 出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の八第二項第二号に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、十日に当該合算して得た日数を二十八日で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。)。その日数を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、八十時間に当該率を乗じて得た時間数))以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。

(新設)

  被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。

 

  前号の申出(以下この章において「出生時育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。

 

  次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。

 

   出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。

 

   出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。

 

   出生時育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まつたこと(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。

 

  期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。

 

 (法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)

 

第百一条の三十二 法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

(新設)

  出産

 

  事業所の休業

 

  事業主の命による外国における勤務

 

  国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用

 

  前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

 

 (出生時育児休業給付金の支給申請手続)

 

第百一条の三十三 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

(新設)

 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

 

 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。

 

 第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。

 

 第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

 

 第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 

 第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。

 

 第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。

 

 (準用)

 (準用)

第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。

第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百二条の規定」と読み替えるものとする。

 (船員に関する特例)

 (船員に関する特例)

第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八

第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八

十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「 、公共職業安定所」とあるのは「 、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。

十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「 、公共職業安定所」とあるのは「 、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第一項第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。

2 (略)

2 (略)

   附則

   附則

 (被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)

 (被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)

第一条の三 平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。

第一条の三 平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

  第百一条の三十三第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続

 (新設)

2 (略)

2 (略)

(削る)

 被保険者は、平成二十七年十二月三十一日以前に次の各号に掲げる支給申請手続を行つた場合であつて、それぞれ当該各号に定める支給申請手続を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該個人番号登録届の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

 

  第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 同条第六項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続

 

  第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続 同条第二項において準用する第百一条の五第六項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続

 

  第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続 同条第五項の規定による育児休業給付金の支給申請手続

  様式第十号の四を次のように改める。

様式第十号の四

様式第三十三号の六から様式第三十三号の八までを削る。

(社会保険労務士法施行規則の一部改正)

第三条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

改正後

改正前

別表(第一条関係)

別表(第一条関係)

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 十二 雇用保険法施行規則に係る申請等 第十二条の二の雇用継続交流採用職員に関する届出、第十三条第一項の転勤の届出、第十四条の個人番号の変更の届出、第十四条の二第一項の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出、第十四条の三第一項の介護又は育児のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出、第百一条の五第一項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請、同条第一項の六十歳到達時等の賃金の届出、第百一条の七第一項及び同条第二項において準用する第百一条の五第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の高年齢再就職給付金の支給の申請、第百一条の十九第一項の介護休業給付金の支給の申請、第百一条の三十第一項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の育児休業給付金の支給の申請、第百一条の三十三第一項の出生時育児休業給付金の支給の申請、第百四十一条及び第百四十二条の事業所の設置等の届出並びに第百四十五条第二項の代理人の選任等の届出及び同条第三項の変更等の届出

 十二 雇用保険法施行規則に係る申請等 第十二条の二の雇用継続交流採用職員に関する届出、第十三条第一項の転勤の届出、第十四条の個人番号の変更の届出、第十四条の二第一項の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出、第十四条の三第一項の介護又は育児のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出、第百一条の五第一項及び第六項の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請、同条第一項の六十歳到達時等の賃金の届出、第百一条の七第一項及び同条第二項において準用する第百一条の五第六項の高年齢再就職給付金の支給の申請、第百一条の十九第一項の介護休業給付金の支給の申請、第百一条の三十第一項及び第五項の育児休業給付金の支給の申請、第百四十一条及び第百四十二条の事業所の設置等の届出並びに第百四十五条第二項の代理人の選任等の届出及び同条第三項の変更等の届出

 十三~五十六 (略)

 十三~五十六 (略)

(生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部改正)

第四条 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)の一部を次の表のように改正する。

改正後

改正前

第二条 (略)

第二条 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 法別表第一の二の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。

5 法別表第一の二の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 十二 雇用保険法第六十一条の八第一項の規定により支給される出生時育児休業給付金

 (新設)

 十三 (略)

 十二 (略)

6~8 (略)

6~8 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項及び第三項において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書とみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この省令の施行の日前に旧雇保則第百一条の三十第三項の規定による通知を受けた被保険者が、この省令の施行の日以後に当該通知に係る支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該通知は新雇保則第第百一条の三十第二項の規定による通知とみなして、同条第四項の規定を適用する。