生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一六四)
2021年9月30日

厚生労働省令 第百六十四号

 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年九月三十日

厚生労働大臣 田村 憲久

生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令

生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第六条 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、第十六条の規定にかかわらず、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和三年二月一日から同年十一月三十日までの間に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請したもの(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合若しくは第十二条第二項に規定する場合に該当する者又はこの条の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が、第十条各号のいずれにも該当する者であるときは、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給することができる。

第六条 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、第十六条の規定にかかわらず、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和三年二月一日から同年九月三十日までの間に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請したもの(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合若しくは第十二条第二項に規定する場合に該当する者又はこの条の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が、第十条各号のいずれにも該当する者であるときは、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給することができる。

第七条 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、令和三年六月十一日から同年十一月三十日までの間に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者については、当該申請に係る支給期間中は、第十八条第一項の規定を適用しない。

第七条 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和三 年厚生労働省令第百二号)の施行の日から令和三年九月三十日までの間に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者について当該申請に係る支給期間中は、第十八条第一項の規定を適用しない。

   附則 

この省令は、公布の日から施行する。