職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一六二)
2021年9月28日

厚生労働省令 第百六十二号

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項第三号、第七条第二項及び第十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年九月二十八日

厚生労働大臣 田村 憲久

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 訓練の対象者 法第二条に規定する特定求職者であって法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長の指示を受けたものその他公共職業安定所長が認定職業訓練を受講することが適当であると認めた求職者(以下この条及び第八条において「特定求職者等」という。)であること。ただし、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練にあっては、乳児、幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に就学している子を養育する特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものであること。

 二 訓練の対象者 法第二条に規定する特定求職者であって法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長の指示を受けたものその他公共職業安定所長が認定職業訓練を受講することが適当であると認めた求職者(以下この条及び第八条において「特定求職者等」という。)であること。

 三・四 (略)

 三・四 (略)

 五 訓練期間 次に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内において適切な期間であること。

 五 訓練期間 次に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内において適切な期間であること。ただし、ロに掲げる申請職業訓練のうち、安定的な就職に有効な資格を取得できる申請職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものにあっては、二月以上六月以下の適切な期間とする。

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 実践訓練 次の(1)及び(2)に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める範囲

  ロ 実践訓練 三月以上六月以下

   (1) 実施日が特定されていない科目を含まない申請職業訓練 三月以上六月以下(安定的な就職に有効な資格を取得できる申請職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるもの及び乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。次号イにおいて「育児・介護休業法」という。)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下)

 

   (2) 実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練 二月以上六月以下

 

 六 訓練時間 次のイ及びロに掲げる申請職業訓練の区分に応じ、当該イ及びロに定める範囲内であること。

 六 訓練時間 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下であること。ただし、乳児、幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に就学している子を養育する特定求職者等、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第四号に規定する対象

   実施日が特定されていない科目を含まない申請職業訓練 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下(乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児・介護休業

法第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下)

家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下であること。

   実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練 一月につき八十時間以上

 

 七~十九 (略)

 七~十九 (略)

 (認定職業訓練実施奨励金)

 (認定職業訓練実施奨励金)

第八条 (略)

第八条 (略)

2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。

2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 実践訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額

 二 実践訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額

  イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合。以下このイにおいて同じ。)が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該実践訓練を受講した時間数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を行う者が定める時間数に占める割合)が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額

  イ ロに掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等(次項に規定する基本奨励金支給対象期間(次項後段の場合にあっては、当該実践訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この号において同じ。)において、当該実践訓練を受講した日数(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該実践訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下イにおいて同じ。)がある場合にあっては、当該実践訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この号において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。ロにおいて同じ。)一人につき五万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該実践訓練を受講した特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該実践訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該実践訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額

  ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この条及び第十一条において「日曜日等」という。)の日数を減じた日数)を乗じて得た額(その額が五万円を超える場合にあっては、五万円)

  ロ 基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が五万円を超える場合にあっては、五万円)

3 (略)

3 (略)

4 認定職業訓練実施付加奨励金は、第一号に該当する者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

4 認定職業訓練実施付加奨励金は、第一号に該当する者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のイ及びロに掲げる就職率の区分に応じ、当該イ及びロに定める額

 二 次のイ及びロに掲げる就職率の区分に応じ、当該イ及びロに定める額

  イ 百分の三十五以上百分の六十未満 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨励金支給単位期間(実践訓練の期間を当該実践訓練が開始された日又は開始応当日から各翌月の開始応当日の前日(当該実践訓練が終了した日の属する月にあっては、同日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額

  イ 百分の三十五以上百分の六十未満 次の(1)及び(2)に掲げる付加奨励金支給単位期間(実践訓練の期間を当該実践訓練が開始された日又は開始応当日から各翌月の開始応当日の前日(当該実践訓練が終了した日の属する月にあっては、同日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ(1)及び(2)に定める額を合算した額

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 付加奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき五百円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該付加奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数。ロ(2)において同じ。)を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)

   (2) 付加奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である付加奨励金支給単位期間 当該実践訓練に係る修了者等一人につき五百円に当該付加奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)

  ロ (略)

  ロ (略)

5 (略)

5 (略)

 (職業訓練受講手当)

 (職業訓練受講手当)

第十一条 職業訓練受講手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等(以下「認定職業訓練等」という。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認

第十一条 職業訓練受講手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等(以下「認定職業訓練等」という。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認

定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練等の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「訓練開始応当日」という。)から各翌月の訓練開始応当日の前日(当該認定職業訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により当該認定職業訓練等の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練等が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。

定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練等の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「訓練開始応当日」という。)から各翌月の訓練開始応当日の前日(当該認定職業訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により当該認定職業訓練等の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練等が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等にあっては、当該認定職業訓練等の全ての実施日に当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合(やむを得ない理由以外の理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数(やむを得ない理由により当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合に

 五 実施日が特定されていない科目を含む公共職業訓練等以外の認定職業訓練等にあっては、当該認定職業訓練等の全ての実施日に当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合(やむを得ない理由以外の理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数(やむを得ない理由により当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号におい

あっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。

て同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。

 六 実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練等(以下この号において単に「認定職業訓練等」という。)にあっては、次のいずれにも該当すること。

 六 実施日が特定されていない科目を含む公共職業訓練等(以下この号において単に「公共職業訓練等」という。)にあっては、次のいずれにも該当すること。

  イ 当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった時間数がある場合(受講しなかった時間数が、当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数を、給付金支給単位期間の日数から日曜日等の日数を減じた日数で除して得た時間数に、やむを得ない理由のある日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した時間数の当該認定職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であること。

  イ 当該公共職業訓練等を行う者が定める時間数当該公共職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった時間数がある場合(受講しなかった時間数が、当該公共職業訓練等を行う者が定める時間数を、給付金支給単位期間の日数から日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を減じた日数で除して得た時間数に、やむを得ない理由のある日数を乗じて得た時間数を超える場合を除く。)にあっては、当該公共職業訓練等を受講した時間数の当該公共職業訓練等を行う者が定める時間数に占める割合が百分の八十以上であること。

  ロ 当該認定職業訓練等を行う者が実施日が特定されている科目の受講すべき時間数として定める時間数当該科目を受講していること。

  ロ 当該公共職業訓練等を行う者が実施日が特定されている科目の受講すべき時間数として定める時間数当該科目を通所の方法により受講していること。

 七・八 (略)

 七・八 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

   附則

   附則

(職業訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

(職業訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

第三条 第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から令和四

第三条 第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から令和四

年三月三十一日までの間に福島県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四条第一項各号のいずれにも適合するもの(小型移動式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始されるものに限る。)について、同項の規定により実践訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二条第二号ただし書は適用せず、同条第五号ロ(1)中「三月以上六月以下(安定的な就職に有効な資格を取得できる申請職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるもの及び乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。次号イにおいて「育児・介護休業法」という。)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下 )」とあるのは「十日以上一月以下」とし、同号ロ(2)の規定は適用せず同条第六号イ中「百時間以上であり、かつ、一日につき

年三月三十一日までの間に福島県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四条第一項各号のいずれにも適合するもの(小型移動式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始されるものに限る。)について、同項の規定により実践訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二条第五号中「三月以上六月以下」とあるのは「十日以上一月以下」と、同条第六号中「百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下」とあるのは「五十時間以上」とし、同号ただし書は、適用せず、第四条第一号中「者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二条第十一号から第十四号まで並びに第十五号ロ(1)、(3)、⑹、⑺及び⑻の規定は、適用しない。

原則として五時間以上六時間以下(乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下 )」とあるのは「五十時間以上」とし、同号ロの規定は適用せず、第四条第一号中「者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二条第十一号から第十四号まで並びに第十五号ロ(1)、(3)、⑹、⑺及び⑻の規定は、適用しない。

2~4 (略)

2~4 (略)

第三条の五 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十一号。次条において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練に限り、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を除く 。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第五号ロ(1)中「、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二週間以上六月以下」と、同条第六号イ

第三条の五 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十一号。次条において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練に限る 。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第五号中「する 。」とあるのは「、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行うものにあっては、二週間以上六月以下の適切な期間とする 。」と、同条第六号中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓

「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき六十時間以上であり、かつ、一日につき原則として二時間以上六時間以下」と読み替えるものとする。

練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき六十時間以上であり、かつ、一日につき原則として二時間以上六時間以下」と読み替えるものとする。

2 特例期間に開始される認定職業訓練(訓練期間及び訓練時間が前項の規定による読替え前の第二条第五号及び第六号の規定に該当するもの及び実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練を除く。)に係る同条並びに第八条第二項及び第四項の規定の適用については、第二条第一号ロ(1)(ⅱ)中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、第八条第二項第二号ロ中「二十八日未満である基本奨励金支給単位期間」とあるのは「二十八日未満である基本奨励金支給単位期間(訓練期間における日数が二十八日未満である実践訓練に係るものを除く。)」と、同条第四項第二号イ中「百分の三十五以上百分の六十未満」とあるのは「百分の三十以上百分の五十五未満」と、「二十八日未満である付加奨励金支給単位期間」とあるのは「二十八日未満である付加奨励金支給単位期間(訓練期間における日数が二十八日未満である実践訓練に係るものを除く。ロ(2)において同じ。)」と、同号ロ中「百分の六十以上」とあるのは「百分の五十五以上」と読み替えるものとする。

2 特例期間に開始される認定職業訓練(訓練期間及び訓練時間が前項の規定による読替え前の第二条第五号及び第六号の規定に該当するものを除く。)に係る同条並びに第八条第二項及び第四項の規定の適用については、第二条第一号ロ(1)(ⅱ)中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、第八条第二項第二号ロ中「二十八日未満である基本奨励金支給単位期間」とあるのは「二十八日未満である基本奨励金支給単位期間(訓練期間における日数が二十八日未満である実践訓練に係るものを除く。)」と、同条第四項第二号イ中「百分の三十五以上百分の六十未満」とあるのは「百分の三十以上百分の五十五未満」と、「二十八日未満である付加奨励金支給単位期間」とあるのは「二十八日未満である付加奨励金支給単位期間(訓練期間における日数が二十八日未満である実践訓練に係るものを除く。ロ(2)において同じ。)」と、同号ロ中「百分の六十以上」とあるのは「百分の五十五以上」と読み替えるものとする。

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百六十二号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練であって、実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練に限る。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第六号ロ中「八十時間以上」とあるのは「六十時間以上」と読み替えるものとする。

(新設)

 特例期間に開始される認定職業訓練(実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練であって、訓練期間が二月以上三月未満又は訓練時間が一月につき六十時間以上八十時間未満のものに限る。)に係る第二条及び第八条第四項の規定の適用については、第二条第一号ロ(1)(ⅱ)中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、第八条第四項第二号イ中「百分の三十五以上百分の六十未満」とあるのは「百分の三十以上百分の五十五未満」と、同号ロ中「百分の六十以上」とあるのは「百分の五十五以上」と読み替えるものとする。

(新設)

 (職業訓練受講手当に関する暫定措置)

 (職業訓練受講手当に関する暫定措置)

第三条の六 令和三年改正省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に給付金支給単位期間の初日がある場合には、当該給付金支給単位期間以降の給付金支給単位期間における職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「八万円」とあるのは、「八万円(職業安定局長の定める場合にあっては、十二万円)」と読み替えるものとする。

第三条の六 令和三年改正省令の施行の日から令和三年九月三十日までの間に給付金支給単位期間の初日がある場合には、当該給付金支給単位期間以降の給付金支給単位期間における職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「八万円」とあるのは、「八万円(職業安定局長の定める場合にあっては、十二万円)」と読み替えるものとする。

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、令和三年十月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則の規定を適用する。