厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働一五三)
2021年9月13日

厚生労働省令 第百五十三号

 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年九月十三日

厚生労働大臣 田村 憲久

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 

 (検疫所業務管理室)

(削る)

第二十七条 生活衛生・食品安全企画課に、検疫所業務管理室を置く。

 

 検疫所業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 

  販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。

 

  検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。

 

  検疫所の組織及び運営一般に関すること。

 

 検疫所業務管理室に、室長を置く。

第二十七条 (略)

第二十八条 (略)

 (検疫所業務企画調整官)

 

第二十八条 検疫所業務課に、検疫所業務企画調整官一人を置く。

(新設)

 検疫所業務企画調整官は、命を受けて、検疫所業務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 

 (労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官及び主任雇用環境・均等監察官)

 (労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等企画官並びに雇用環境・均等監察官及び主任雇用環境・均等監察官)

第四十九条 総務課に、労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等監察官四人及び主任雇用環境・均等監察官一人を置く。

第四十九条 総務課に、労働紛争処理業務室並びに雇用環境・均等企画官一人並びに雇用環境・均等監察官三人及び主任雇用環境・均等監察官一人を置く。

2・3 (略)

2・3 (略)

(削る)

 雇用環境・均等企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

 (略)

 (略)

 (事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室

 (事業推進室及び鑑定調整室

第六十三条の二 事業課に、事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室を置く。

第六十三条の二 事業課に、事業推進室及び鑑定調整室を置く。

2 事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

2 事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業の実施に関すること(援護企画課及び戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。

 一 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業の実施に関すること(援護企画課及び鑑定調整室の所掌に属するものを除く。)。

 二 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること(戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。

 二 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること(鑑定調整室の所掌に属するものを除く。)。

3 (略)

3 (略)

4 戦没者遺骨鑑定推進室は、戦没者の遺骨の鑑定に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

4 鑑定調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  戦没者の遺骨の鑑定に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

 
 

  戦没者の遺骨の身元の調査、伝達及びこれらに類する業務に関すること。

5 戦没者遺骨鑑定推進室に、室長を置く。

5 鑑定調整室に、室長を置く。

 (戦没者遺骨鑑定官)

 

第六十三条の三 事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。

(新設)

 戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

 

 戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。

 

 (訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職業能力検定官及び海外協力企画官)

 (訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職業能力検定官及び海外協力企画官)

第七十三条の四 本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内人材開発支援企画官一人、職業能力検定官七人、主任職業能力検定官一人及び海外協力企画官一人を置く。

第七十三条の四 本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内人材開発支援企画官一人、職業能力検定官六人、主任職業能力検定官一人及び海外協力企画官一人を置く。

2~11 (略)

2~11 (略)

 (政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官 、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、情報システム管理官及び調査官)

 (政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、社会統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、情報システム管理官及び調査官)

第七十四条 本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、

第七十四条 本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、

特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官一人、賃金福祉統計官一人、統計管理官二人、情報システム管理官一人及び調査官二人を置く。

特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、社会統計官一人、世帯統計官一人、賃金福祉統計官一人、統計管理官二人、情報システム管理官一人及び調査官二人を置く。

2~6 (略)

2~6 (略)

 労働経済特別研究官は、命を受けて、労働経済について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、労使団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、重要な労働政策の企画及び立案の支援を行う。

(新設)

~11  (略)

~10  (略)

(削る)

11  社会統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

 

  社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。

 

  前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(保健統計官、世帯統計官及び賃金福祉統計官の所掌に属するものを除く。)。

12・13 (略)

12・13 (略)

14 統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

14 統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

 一 (略)

 一 (略)

  社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。

 (新設)

  前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(保健統計官、世帯統計官及び賃金福祉統計官の所掌に属するものを除く。)。

 (新設)

  保健統計官及び賃金福祉統計官の行う事務の総括に関すること。

  保健統計官、社会統計官及び賃金福祉統計官の行う事務の総括に関すること。

15・16 (略)

15・16 (略)

附則

この省令は、令和三年九月十四日から施行する。