雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一二九)
2021年7月28日

厚生労働省令 第百二十九号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第一号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年七月二十八日

厚生労働大臣 田村 憲久

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ⑴の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和三年九月三十日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ⑴の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から令和三年七月三十一日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

2~5 (略)

2~5 (略)

6 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年五月一日から同年九月三十日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万三千五百円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

6 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年五月一日から同年七月三十一日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万三千五百円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

7~10 (略)

7~10 (略)

11 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この項及び第十三項において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(第十三項において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。第十三項において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(令和三年一月八日から同年九月三十日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号及びこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

11 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この項及び第十三項において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(第十三項において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。第十三項において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(令和三年一月八日から同年七月三十一日までに行つたものであつて、対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号及びこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

12 (略)

12 (略)

13 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(令和三年九月三十日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

13 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この項において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が特措法第三十一条の六第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(令和三年七月三十一日までに行つたものであつて、重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

14 (略)

14 (略)

15 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち、新型コロナウイルス感染症に際し特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から同年九月三十日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

15 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち、新型コロナウイルス感染症に際し特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から同年七月三十一日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

16 (略)

16 (略)

17 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ⑵(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ⑸中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの期間中の休業等の実施日数を加えた日数」とする。

17 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ⑵(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ⑸中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から令和三年七月三十一日までの期間中の休業等の実施日数を加えた日数」とする。

18 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年九 月三十日までの期間中の教育訓練に係る同号の適用については、同号イ⑵(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは、「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。

18 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年七 月三十一日までの期間中の教育訓練に係る同号の適用については、同号イ⑵(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは、「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。

19 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ⑵中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。

19 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から令和三年七月三十一日までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ⑵中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。

20 (略)

20 (略)

 (法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)

 (法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)

第十五条の四の五 (略)

第十五条の四の五 (略)

2 (略)

2 (略)

3 産業雇用安定助成金の額は、第一号及び第二号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

3 産業雇用安定助成金の額は、第一号及び第二号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

 一 前項第一号に規定する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

 一 前項第一号に規定する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、著しく急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

  ロ 出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、著しく急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所対象被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

 二 前項第二号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

 二 前項第二号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

  イ 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

  イ 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、出向対象労働者数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める)までの支給に限る。)

  ロ 出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が異なる業種から出向対象労働者を雇い入れる場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

  ロ 出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が異なる業種から出向対象労働者を雇い入れる場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)

 第二項第一号に該当する事業主のうち、公益の目的のために、大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向(以下この項において「公益出向」という。)を行つたものに対する前項第一号の規定の適用については、同号中「一年を超えるものについては一年」とあるのは「三ヶ月を超えるものについては三ヶ月」と、「出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、第二項第二号に該当する事業主のうち、公益出向に関する契約に基づき出向対象労働者を雇い入れたものに対する前項第二号の規定の適用については、同号イ中「出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、同号ロ中「出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは、「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とする。

(新設)

 次のいずれにも該当する事業主に対する第三項第一号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業にあつては、十分の九)」とする。

 次のいずれにも該当する事業主に対する前項第一号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業にあつては、十分の九)」とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (略)

 (略)

 第三項、第五項及び第六項の規定にかかわらず、第三項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額が一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合には、同項第一号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とし、同号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とする。

 前三項の規定にかかわらず、第三項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額が一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合には、同項第一号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とし、同号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とする。

 (略)

 (略)

 10 第二項の規定にかかわらず、産業雇用安定助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 附則第十五条の四の五第二項の規定にかかわらず、産業雇用安定助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 11 (略)

 10 (略)

 12 第二項に規定する出向には資本関係、取引関係、人的関係等において密接な関係性を有する事業主間で行われる出向のうち職業安定局長が定める要件を満たすもの(以下「企業グループ内出向」という。)を含むものとする。この場合において、第四項から第六項までの規定は適用せず、第二項中「あらかじめ出向をさせた者」とあるのは「あらかじめ企業グループ内出向(以下単に「出向」という。)をさせた者」と、第三項中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四」とあるのは「三分の二」と、第七項中「第三項、第五項及び第六項」とあるのは「第三項」とする。

(新設)

附則

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の四の五の改正規定は、令和三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は令和三年八月一日以降に開始する出向に係る産業雇用安定助成金の支給について適用し、令和三年八月一日前に開始した出向に係る産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。