雇用保険法施行令の一部を改正する政令(一二九)
2026年4月8日

雇用保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和八年四月八日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令 第百二十九号

   雇用保険法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第七条中「 、石川県」を削り、「であつて、」を「であつて」に改め、「適用」の下に「並びに石川県が設置する当該施設及び設備であつて当該補助金の交付に係る同項の規定の令和五年度から令和八年度までの各年度における適用」を加える。

   附則

 この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。

厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗