労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(一七)
2026年2月26日

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和八年二月二十六日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令 第十七号

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年十月一日とする。

内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林  芳正
厚生労働大臣 上野賢一郎
国土交通大臣 金子 恭之