労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令(九)
2026年1月28日

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 御名御璽

  令和八年一月二十八日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令 第九号

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第二十条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

 第十七条の二の見出し中「の掲示場」を「に係る書面の掲示等をする事務所」に改め、同条中「掲示場は」を「事務所は」に改め、「の掲示場」を削る。

   附則

 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。

厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗