最低賃金の改正決定に関する公示 (福島労働局最低賃金公示二、山梨同二)
2025年12月9日
福島労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県自動車小売業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 12 月9日
第4号中「1時間1,020円」を「1時間1,098円」に改める。
山梨労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成21年山梨労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和7年 12 月9日
第4号中「1時間1,029円」を「1時間1,089円」に改める。
附則
この決定は、令和8年3月1日から効力を生ずる。


