最低賃金の改正決定に関する公示 (福島労働局最低賃金公示二、山梨同二)
2025年12月9日

福島労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県自動車小売業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月9日

福島労働局長 岡田 直樹

 第4号中「1時間1,020円」を「1時間1,098円」に改める。

山梨労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成21年山梨労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和7年 12 月9日

山梨労働局長 岩﨑  充

 第4号中「1時間1,029円」を「1時間1,089円」に改める。

   附則

 この決定は、令和8年3月1日から効力を生ずる。