子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(四〇三)
2025年12月5日

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和七年十二月五日

内閣総理大臣 高市 早苗

政令 第四百三号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第四十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「・第五条」を「-第六条」に改める。

 第四条中「限る」の下に「 。次条において同じ」を加える。

 第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。

(市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準についての経過措置)

第五条 改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第五号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された市町村(特別区を含む。)にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。

   附則

 この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣 高市 早苗