出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(三四一)
2025年10月1日

 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和七年十月一日

内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林  芳正

政令 第三百四十一号

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

 内閣は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、並びに同法附則第十五条第七項及び第二十三条、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十九条の二第一項、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第三十一条第一項並びに第百四条第一項、第三項及び第四項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

 第一章 関係政令の整備(第一条-第十二条)

 第二章 経過措置(第十三条・第十四条)

 附則

   第一章 関係政令の整備

 (出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正)

第一条 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条中第二十五号を第二十六号とし、第十二号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 法第二十二条の六に規定する権限

 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の一部改正)

第二条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令

 第一条中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。」に改める。

 第二条の見出し中「監理団体」を「監理支援機関」に改め、同条中「第三十一条第一項」を「第三十一条第一項本文」に、「 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間」を「三年とし、同項ただし書の政令で定める期間は五年」に改め、同条各号を削る。

 第四条中「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「第二条第一項」を「第二条第四号」に改める。

 第五条第一項中「を、団体監理型技能実習関係者」を「(法第三十五条第一項の規定による権限に限る。)を、監理型育成就労関係者」に、「団体監理型技能実習関係者を」を「監理型育成就労関係者を」に、「団体監理型技能実習(法第二条第四項」を「監理型育成就労(法第二条第三号」に、「団体監理型技能実習を」を「監理型育成就労を」に、「団体監理型技能実習関係者の事務所等」を「監理型育成就労関係者の事務所等」に改め、同条第二項中「団体監理型技能実習関係者の事務所等」を「監理型育成就労関係者の事務所等」に改める。

  第六条第四号中「第三十七条第三項」を「第三十七条第二項」に改める。

 (国家公務員退職手当法施行令の一部改正)

第三条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第百八十三号を次のように改める。

  百八十三 外国人育成就労機構(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)附則第十五条第四項の規定により解散した旧外国人技能実習機構(以下「旧外国人技能実習機構」という。)を含む。)

  第九条の四第百三十号を次のように改める。

  百三十 外国人育成就労機構(旧外国人技能実習機構を含む。)

 (職業安定法施行令等の一部改正)

第四条 次に掲げる政令の規定中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に、「第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)」を「第百十条第一項」に、「第百十二条(第一号」を「第百十二条第一項(第一号(同法第八条の二第二項に係る部分を除く。)、第三号」に、「第六号から第十一号まで」を「第八号から第十三号まで」に改める。

 一 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第三条第八号

 二 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第二十五条第一項第十一号及び第二項第十一号

 三 港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第三条第九号

 四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号)第一条第一項第八号及び第二項第八号

 (自衛隊法施行令等の一部改正)

第五条 次に掲げる政令の規定中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改める。

 一 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)別表第十第八十六号

 二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則

 三 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)第九号

 四 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第一条

 五 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第七十六条第二十七号

 六 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第一条

 七 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条第八十六号及び第三十一条第十六号

 八 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十七条第十六号

 九 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)第二条

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令等の一部改正)

第六条 次に掲げる政令の規定中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。

 一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第二条第四十八号

 二 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第十五条第二項第四十八号

 三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第七条第一項第二十三号及び第六十二条第八号

 四 労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第六条第一項の表人材開発分科会の項第二号

 五 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第四百四十六号

 六 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号)第五条第四十八号

 七 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)第七条第一項第四十四号及び第二項第四十五号

 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正)

第七条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項第百三十六号を次のように改める。

  百三十六 外国人育成就労機構(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)附則第十五条第四項の規定により解散した旧外国人技能実習機構を含む。)

  第四十三条第二項第百二十一号を次のように改める。

  百二十一 外国人育成就労機構(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条第四項の規定により解散した旧外国人技能実習機構を含む。)

 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)

第八条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第三十九条第百八号及び第四十三条第七項第百五号中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)附則第十五条第四項の規定により解散した旧外国人技能実習機構を含む。)」に改める。

 (独立行政法人等登記令及び国家戦略特別区域法施行令の一部改正)

第九条 次に掲げる政令の規定中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。

 一 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表外国人技能実習機構の項

 二 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)別表外国人技能実習機構の項

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令及び船員職業安定法施行令の一部改正)

第十条 次に掲げる政令の規定中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に、「第百十条(同法第四十四条の規定に係る部分に限る。)」を「第百十条第一項」に、「第百十二条(第一号」を「第百十二条第一項(第一号(同法第八条の二第二項の規定に係る部分を除く。)、第三号」に、「第六号から第十一号まで」を「第八号から第十三号まで」に改める。

 一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第三条第十号

 二 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第二条第十号及び第三条第十三号

 (情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正)

第十一条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に改める。

 別表外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の項中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改め、「及び第三十二条第二項」を削り、「第三十二条第五項」を「第三十二条第三項」に改める。

 (独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正)

第十二条 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)の一部を次のように改正する。

 第十六条第一項第十号中「第六十二条第二項」の下に「 、第六十二条の二第一項」を加える。

   第二章 経過措置

 (外国人技能実習機構の解散の登記の嘱託等)

第十三条 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第四項の規定により外国人技能実習機構(改正法第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第五十七条に規定する外国人技能実習機構をいう。)が解散したときは、法務大臣及び厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

 (監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置)

第十四条 監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、改正法附則第五条第一項の規定による認定の申請をしようとする者(本邦の派遣先(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第四号に規定する派遣先又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十五項に規定する派遣先をいう。)として労働者派遣等監理型育成就労(改正法第二条の規定による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「育成就労法」という。)第八条第二項に規定する労働者派遣等監理型育成就労をいう。)を行わせようとする者を除く。)のみを求人者とし、監理型育成就労(育成就労法第二条第三号に規定する監理型育成就労をいう。)の対象となろうとする外国人のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労(育成就労法第二条第一号に規定する育成就労をいう。)に相当するものに係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うことができる。

2 技能実習法第二十七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により監理団体が行う事業について準用する。

3 監理団体が第一項の規定による事業を開始する日までに技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により取扱職種の範囲等(同法第二十九条第三項に規定する取扱職種の範囲等をいう。以下同じ。)を届け出たときは、当該取扱職種の範囲等は、前項において準用する技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等とみなす。

   附則

 (施行期日)

1 この政令は、改正法の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、第十四条の規定は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)

3 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第七条の表中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令」に改める。

内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林  芳正
総務大臣 村上誠一郎
法務大臣 鈴木 馨祐
財務大臣 加藤 勝信
文部科学大臣 阿部 俊子
厚生労働大臣 福岡 資麿
国土交通大臣 中野 洋昌
防衛大臣 中谷  元