雇用保険法施行令の一部を改正する政令(一六一)
2025年4月1日
雇用保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月一日
政令 第百六十一号
雇用保険法施行令の一部を改正する政令
内閣は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「令和五年度及び令和六年度」を「令和五年度から令和七年度までの各年度」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。