雇用保険法施行令の一部を改正する政令(一六一)
2025年4月1日

雇用保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和七年四月一日

内閣総理大臣 石破  茂

政令 第百六十一号

雇用保険法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第七条中「令和五年度及び令和六年度」を「令和五年度から令和七年度までの各年度」に改める。

   附則

 この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

厚生労働大臣 福岡 資麿
内閣総理大臣 石破  茂