国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(二三)
2025年2月5日
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年二月五日
政令 第二十三号
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は令和七年十月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年七月一日とする。