労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令(三六七)
2024年12月11日

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和六年十二月十一日

内閣総理大臣 石破  茂

政令 第三百六十七号

   労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)の施行に伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第十六条(同法第四十六条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第二項中「車賃、日当及び宿泊料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に改める。

   附則

 この政令は、令和七年四月一日から施行する。

厚生労働大臣 福岡 資麿
内閣総理大臣 石破  茂