雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(三一七)
2024年10月11日

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。

  御名御璽

令和六年十月十一日

内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林芳正

政令 第三百十七号

 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

 内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の施行に伴い、並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十六条第一項第一号イ及び第六十七条の二、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三条第四項及び第百四条第四項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

 第一章 関係政令の整備(第一条-第四条)

 第二章 経過措置(第五条・第六条)

 附則

 第一章 関係政令の整備

 (雇用保険法施行令の一部改正)

第一条 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。

第十六条第一号を次のように改める。

一 当該会計年度における徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八以上である場合

 附則第五条第一項中「令和六年度及び」及び「の各年度」を削り、「徴収法第十二条第五項」を「改正前徴収法第十二条第五項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「令和八年度から」を「令和九年度及び」に改め、「までの各年度」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 令和八年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の規定により読み替えられた改正前徴収法第十二条第五項」とする。

 附則第六条第一項中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、「とあるのは、「」の下に「徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される」を加え、「に限る」を「を除く」に改め、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法」を削り、「読み替えられた徴収法」を「読み替えられた改正前徴収法」に改め、同条第二項中「令和七年度から」を「令和八年度及び」に改め、「までの各年度」を削る。

 (国家公務員退職手当法施行令の一部改正)

第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。

 第十四条中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める」を「雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当について同条第四項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する」に改め、各号を削る。

 (行政手続法施行令の一部改正)

第三条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項第七号中「及び第五項」を「 、第五項及び第八項」に改め、同項第十号中「ものに係る部分に限る。)」の下に「 、第六十条の三第一項第一号(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)」を加える。

 (特別会計に関する法律施行令の一部改正)

第四条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第七条の三第一項を削り、同条第二項中「とあるのは「法」を「とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第六条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の法(第五項において「旧法」という。)」に改め、「(令和六年法律第二十六号)」を削り、「係る法」を「係る旧法」に改め、同項を同条とする。

 第二章 経過措置

 (出生後休業支援給付金の額に関する経過措置)

第五条 雇用保険法第六十一条の十第一項の出生後休業支援給付金の支給に係る同項に規定する出生後休業を開始した日の前日が雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(次条において「第四号施行日」という。)前である雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(次条において「被保険者」という。)に対する同法第六十一条の十第六項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同法附則第九条」と、「同条の」とあるのは「同法第二条の規定(同法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十七条の」とする。

 (育児時短就業給付金の額に関する経過措置)

第六条 雇用保険法第六十一条の十二第一項の育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業(同項に規定する育児時短就業をいい、被保険者がその子について二回以上の育児時短就業をした場合にあっては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日の前日が第四号施行日前である被保険者に対する同条の規定の適用については、同条第六項第一号中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「改正法附則第九条」と、「第六十一条の七第六項」とあるのは「改正法附則第二十一条の規定により読み替えて適用する第六十一条の七第六項」と、「第六十一条の八第四項」とあるのは「改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用する第六十一条の八第四項」と、同条第七項中「第十七条」とあるのは「改正法第二条の規定(同法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正前の第十七条」と、同条第八項中「第十七条第四項第一号に掲げる額(その」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の第十七条第四項第一号に掲げる額(第十七条第四項第一号に掲げる」とする。

 附則

 この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第三条中行政手続法施行令第四条第一項第十号の改正規定は同年十月一日から、第五条及び第六条の規定は令和十年十月一日から施行する。

総務大臣 村上誠一郎
厚生労働大臣 福岡 資麿
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林芳正