雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(一八六)
2024年5月17日

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和六年五月十七日

内閣総理大臣 岸田 文雄

政令 第百八十六号

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

 内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の一部の施行に伴い、並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十六条第一項第一号イ及び第六十七条の二、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第四項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第一号並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三条第四項及び第百四条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (雇用保険法施行令の一部改正)

第一条 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条第一項中「令和四年度及び令和五年度」を「令和六年度及び令和七年度」に、「(令和四年法律第十二号)第四条の規定」を「(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「令和六年度から令和八年度」を「令和八年度から令和十年度」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「令和九年度」を「令和十一年度」に改め、同項を同条第三項とする。

 附則第六条第一項中「令和四年度」を「令和六年度」に、「(令和四年法律第十二号)第四条の規定」を「(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)」に改め、同条第二項中「令和五年度から令和七年度」を「令和七年度から令和九年度」に改め、同条第三項中「令和八年度」を「令和十年度」に改める。

  附則中第七条及び第八条を削り、第九条を第七条とし、第十条を削る。

 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。

 附則第七条の三の前の見出し中「育児休業手当金等」を「介護休業手当金」に改め、同条中「に規定する」を「(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する」に改める。

 附則第七条の三の二中「平成二十九年度から令和六年度」を「令和六年度から令和八年度」に改める。

 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)

第三条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第三十七条の二の前の見出し中「育児休業手当金及び」を削り、同条中「に規定する」を「(介護休業手当金に係る部分に限る。次条において同じ。)に規定する」に改める。

 附則第三十七条の三中「平成二十九年度から令和六年度」を「令和六年度から令和八年度」に改める。

 (行政手続法施行令の一部改正)

第四条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則中第二条を削り、第三条を第二条とする。

 (特別会計に関する法律施行令の一部改正)

第五条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条の三を次のように改める。

  (労働保険特別会計の雇用勘定における積立金等からの補足の特例)

 第七条の三 令和五年度における第五十六条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項第二号ハ中「法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第二十六条第一項の規定により読み替えられた法附則第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する法」と、「以下この条」とあるのは「ハ及び次項」と、同条第五項中「及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額」とあるのは「 、二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び雇用安定事業(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定するものに限る。)に係る法附則第二十条の二第三項の規定により読み替えて適用する同条第二項の規定により読み替えて適用する法第百五条に規定する超過額に相当する金額」とする。

 2 令和六年度における第五十六条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項第二号ハ中「法」とあるのは「法附則第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する法」と、「以下この条」とあるのは「ハ及び次項」と、同条第五項中「及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額」とあるのは「 、二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び雇用安定事業(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定するものに限る。)に係る法附則第二十条の二第三項の規定により読み替えて適用する同条第二項の規定により読み替えて適用する法第百五条に規定する超過額に相当する金額」とする。

   附則

 (施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

 (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

2 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の三の規定は、令和六年度以後の年度において国が負担すべき金額について適用する。

 (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

3 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第三十七条の二の規定は、令和六年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。

総務大臣 松本 剛明
財務大臣 鈴木 俊一
厚生労働大臣 武見 敬三
内閣総理大臣 岸田 文雄