雇用保険法施行令の一部を改正する政令(四〇)
2024年2月26日

 雇用保険法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和六年二月二十六日

内閣総理大臣 岸田 文雄

政令 第四十号

雇用保険法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第九条を次のように改める。

(令和六年能登半島地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

第九条 新潟県、富山県、石川県及び福井県が設置する第十二条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、令和六年能登半島地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第十三条第一項の規定の令和五年度における適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同項第一号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第二号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「令和六年能登半島地震により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。

   附則

 この政令は、公布の日から施行する。

厚生労働大臣 武見 敬三
内閣総理大臣 岸田 文雄