職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(三七〇)
2023年12月22日
職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和五年十二月二十二日
政令 第三百七十号
職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令
内閣は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項ただし書及び第七条第二項ただし書中「二万九千九百円」を「三万五千四百円」に、「八千九百円」を「一万千四百円」に改める。
附則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。