国民年金基金令等の一部を改正する政令(三〇〇)
2023年10月6日

国民年金基金令等の一部を改正する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和五年十月六日

内閣総理大臣 岸田 文雄

政令 第三百号

国民年金基金令等の一部を改正する政令

 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十一条、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十六条第三項(同法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第十五条(同法第九十一条の九において準用する場合を含む。)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国民年金基金令及び確定拠出年金法施行令の一部改正)

第一条 次に掲げる政令の規定中「掲示して」を「掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により」に改める。

 一 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第八条

 二 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第三十条

(確定給付企業年金法施行令の一部改正)

第二条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)の一部を次のように改正する。

 第十条中「掲示して」を「掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)により」に改め、同条に次のただし書を加える。

 ただし、基金の事業の規模が著しく小さい場合その他の厚生労働省令で定める場合は、これらの公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。

 第六十五条の十六中「第十条」を「第十条本文」に改める。

(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)

第三条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。

 第四十九条第二項の表第五十四条第一項において準用する第六条の項を次のように改める。

第五十四条第一項において準用する第六条

第三条及び第四条

第四条

掲示して

掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により

   附則

 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

厚生労働大臣 武見 敬三
内閣総理大臣 岸田 文雄