全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(二四三)
2023年7月20日
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和五年七月二十日
政令 第二百四十三号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条の三の三第一項(同法附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二項及び第三項、第八十一条並びに第八十一条の二第一項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の五第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民健康保険法施行令の一部改正)
第一条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の七第二項第一号中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同号ロ⑷中「及び第七十二条の三の二第一項」を「 、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改め、同条第三項第一号中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同号ロ(2)中「及び第七十二条の三の二第一項」を「 、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改め、同条第四項第一号中「算定される」の下に「所得割額、」を加え、同号ロ(2)中「及び第七十二条の三の二第一項」を「 、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項」に改め、同条第五項に次の二号を加える。
八 世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する所得割額(出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき前三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(第一号から第五号までに規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。
九 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として算定した額であること。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正)
第二条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条の六を第四条の七とし、第四条の五を第四条の六とし、第四条の四の次に次の一条を加える。
第四条の五 法第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項第八号及び第九号に定める基準に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
二 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五第三項に定める基準に従い同法第七百三条の四の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
2 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3 法第七十二条の三の三第二項及び第三項の規定による負担は、同条第一項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
第十四条第二項中「第四号」を「第五号」に改め、同項に次の一号を加える。
五 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額
第十七条第二項中「第四号」を「第五号」に改め、同項に次の一号を加える。
五 法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金の額
附則第四条第一項中「から第四条の五まで」を「から第四条の六まで」に改め、同項の表第四条の三第一項第一号の項中「及び次条第一項各号」を「 、次条第一項各号及び第四条の五第一項各号」に改め、同表第四条の四第一項第二号及び第二項の項の次に次のように加える。
第四条の五第一項 |
第七十二条の三の三第一項の |
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の三第一項の |
第四条の五第一項第一号 |
所得割額 |
所得割額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。) |
第七十二条の三の三第一項 |
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の三第一項 |
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規定する減額した額 |
規定する減額した額(一般被保険者に係る額に限る。次号において同じ。) |
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第四条の五第一項第二号及び第二項 |
第七十二条の三の三第一項 |
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三の三第一項 |
附則第四条第一項の表第四条の五第一項第一号イ(1)の項中「第四条の五第一項第一号イ(1)」を「第四条の六第一項第一号イ(1)」に改め、同表第四条の五第一項第一号イ(2)及びロの項中「第四条の五第一項第一号イ(2)」を「第四条の六第一項第一号イ(2)」に改め、同表第四条の五第一項第二号イ(1)の項中「第四条の五第一項第二号イ(1)」を「第四条の六第一項第二号イ(1)」に改め、同表第四条の五第一項第二号イ(2)の項中「第四条の五第一項第二号イ(2)」を「第四条の六第一項第二号イ(2)」に改め、同表第四条の五第一項第三号イ(1)の項中「第四条の五第一項第三号イ(1)」を「第四条の六第一項第三号イ(1)」に改め、同表第四条の五第一項第三号イ(2)及びロの項中「第四条の五第一項第三号イ(2)」を「第四条の六第一項第三号イ(2)」に改め、同表第四条の五第一項第四号イ(1)の項中「第四条の五第一項第四号イ(1)」を「第四条の六第一項第四号イ(1)」に改め、同表第四条の五第一項第四号イ(2)の項中「第四条の五第一項第四号イ(2)」を「第四条の六第一項第四号イ(2)」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第三条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の八十九第一項中「この条」を「この項及び次項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
4 法第七百三条の五第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和六年一月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項(第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年度分の国民健康保険の保険料のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和五年度分の当該保険料のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。