障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(二三九)
2023年7月7日

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和五年七月七日

内閣総理大臣 岸田 文雄

政令 第二百三十九号

   障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

 第十三条を削り、第十四条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (法第五十条第一項の政令で定める数)

第十四条 法第五十条第一項の政令で定める数は、百二十とする。

 第二十四条中「第十四条」を「第十三条」に改める。

   附則

 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

厚生労働大臣 加藤 勝信
内閣総理大臣 岸田 文雄