厚生労働省組織令の一部を改正する政令(二二五)
2023年6月30日
厚生労働省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和五年六月三十日
政令 第二百二十五号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十四条中第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。
六 雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
七 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
第七十八条第二号中「 。第八十条第三号において「請負労働者」という」を削る。
第八十条第三号を次のように改める。
三 建設労働者及び港湾労働者の雇用管理の改善に関すること。
第八十条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同条第十号中「 、介護労働者」を削り、同号を同条第九号とする。
附則
この政令は、令和五年七月四日から施行する。