中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(一七八)
2023年4月28日
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和五年四月二十八日
政令 第百七十八号
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第二項第三号及び中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)附則第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条・第二条)
第二章 経過措置(第三条)
附則
第一章 関係政令の整備
(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)
第一条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四百六十五号を第四百六十六号とし、第四百六十四号を第四百六十五号とし、第四百六十三号の次に次の一号を加える。
四百六十四 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)
(刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令の一部改正)
第二条 刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令(平成三十年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
本則中「第五十号」を「第五十一号」に、「第五十一号」を「第五十二号」に改め、第五十一号を第五十二号とし、第五十号の次に次の一号を加える。
五十一 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)
第二章 経過措置
第三条 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項の規定は、法の施行の際現に同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
附則
この政令は、法の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。