中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行期日を定める政令(一七六)
2023年4月28日

 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和五年四月二十八日

内閣総理大臣 岸田 文雄

政令 第百七十六号

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の施行期日は、令和五年六月一日とする。

財務大臣 鈴木 俊一
厚生労働大臣 加藤 勝信
内閣総理大臣 岸田 文雄