雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(二一二)
2022年6月10日

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和四年六月十日

政令 第二百十二号

内閣総理大臣 岸田 文雄

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

 内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の一部の施行に伴い、並びに職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の六第一項第三号、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十四条の七第一項、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第七十五条第一項、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第十四条第一項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (職業安定法施行令の一部改正)

第一条 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条(見出しを含む。)中「第五条の五第一項第三号」を「第五条の六第一項第三号」に改め、同条第二号中「第五条の四」を「第五条の四第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)及び第二項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第五条の五」に、「第五条の五第三項」を「第五条の六第三項」に、「 、第四十条、第四十二条の三」を「並びに第四十条、法第四十二条の二」に、「第五十一条」を「法第五十一条」に改める。

 (建設業法施行令の一部改正)

第二条 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条の三第四号中「第六十五条第八号」を「第六十五条第九号」に改める。

 (中小企業等経営強化法施行令の一部改正)

第三条 中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第二項第五号中「(職業紹介」を「(職業紹介等」に、「をいう。次号及び次条第三号において同じ。)、労働者供給(同条第七項」を「 、同条第六項に規定する募集情報等提供、同条第八項」に、「をいう。次号及び次条第三号において同じ。)及び労働者派遣(」を「及び」に改め、同項第六号中「職業紹介、労働者供給、労働者派遣」を「職業紹介等」に改める。

  第十四条第三号中「職業紹介、労働者供給、労働者派遣」を「職業紹介等」に改める。

(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正)

第四条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条第八号中「労働者供給」を「労働者の供給」に改め、「対する職業紹介、児童に対する労働者の募集」の下に「 、児童に対する労働者の募集に関する情報若しくは労働者になろうとする児童に関する情報を対象とする募集情報等提供」を加える。

 (厚生労働省組織令の一部改正)

第五条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第八条第四号及び第七十八条第一号中「募集」の下に「 、募集情報等提供事業」を加える。

   附則

 この政令は、令和四年十月一日から施行する。

内閣総理大臣 岸田 文雄
厚生労働大臣 後藤 茂之
経済産業大臣 萩生田光一
国土交通大臣 斉藤 鉄夫