雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(一七一)
2022年3月31日

 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和四年三月三十一日

内閣総理大臣 岸田 文雄

政令 第百七十一号

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

 内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の施行に伴い、並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第三項ただし書(同法第七十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十六条第一項第一号イ、第六十七条の二及び附則第十四条の四第二項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第四項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第一号、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三条第四項及び第百四条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (雇用保険法施行令の一部改正)

第一条 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条の見出し中「第十五条第三項」を「第十五条第三項ただし書」に改め、同条中「第十五条第三項」を「第十五条第三項ただし書」に改め、「 、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)のほか」を削る。

  本則に次の二条を加える。

 (法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)

 第十五条 法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準は、当該会計年度の前々会計年度において、次の各号のいずれにも該当することとする。

  一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十二条第五項に規定する差額を当該会計年度の前々会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額が、同項に規定する失業等給付額等に相当する額未満であること。

  二 各月の基本手当の支給を受けた受給資格者の数を平均した数が、七十万人以上であること。

 2 当該会計年度の前会計年度において、法第六十七条の二の規定により国庫が負担した額がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「加減した額」とあるのは、「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法第六十七条の二の規定による国庫の負担額を加算した額」とする。

  (法第六十七条の二の政令で定める場合)

 第十六条 法第六十七条の二の政令で定める場合は、次のとおりとする。

  一 当該会計年度における雇用保険率(法第六十六条第三項第一号イに規定する雇用保険率をいう。以下この号において同じ。)が千分の十五・五(徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五)以上である場合

  二 当該会計年度の前会計年度において、徴収法第十二条第五項に規定する差額を当該会計年度の前会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額から同項に規定する教育訓練給付額(以下この号において「教育訓練給付額」という。)及び同項に規定する雇用継続給付額(以下この号において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、同項に規定する失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超えない場合

  三 前二号に該当しない場合であつて、当該会計年度において、受給資格者の数の急激な増加及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況の急激な悪化が認められる場合

 附則中第七条を第十条とし、第六条を第九条とし、第五条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (法附則第十四条の四第二項の国庫が負担する額の算定方法)

 第八条 前条の規定は、法附則第十四条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、前条第一項中「令和二年度及び令和三年度の各年度」とあるのは、「令和四年度」と読み替えるものとする。

  附則第四条の次に次の二条を加える。

  (法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)

 第五条 令和四年度及び令和五年度の各年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」とあるのは「改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)第四条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律」と、「第十二条第五項」とあるのは「をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

 2 令和三年度において法附則第十四条の二第一項の規定により国庫が負担した額がある場合の令和四年度における前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「と、「加減した額が、同項」とあるのは「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法附則第十四条の二第一項の規定による国庫の負担額を加算した額が、改正前徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする」とする。

 3 令和四年度において法附則第十四条の四第一項の規定により国庫が負担した額がある場合の令和五年度における第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「と、「加減した額が、同項」とあるのは「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法附則第十四条の四第一項の規定による国庫の負担額を加算した額が、改正前徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする」とする。

 4 令和六年度から令和八年度までの各年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

 5 令和九年度以降の会計年度の前々会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

  (法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)

 第六条 令和四年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「徴収法第十二条第五項」とあるのは、「改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)第四条の規定による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

 2 令和五年度から令和七年度までの各年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

 3 令和八年度以降の会計年度の前会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

 (国家公務員共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)

第二条 次に掲げる政令の規定中「令和三年度」を「令和六年度」に改める。

 一 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第七条の三の二

 二 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第三十七条の三

 (行政手続法施行令の一部改正)

第三条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項第十号中「第二十二条第二項」を「第二十条の二(同条の厚生労働省令で定める事業及び厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)、第二十二条第二項」に改める。

  附則中第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)

 第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の二の規定の適用がある場合における第四条第一項第七号の規定の適用については、同号中「 、第十四条の二第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条(」とあるのは「並びに第十四条の二第一項、同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第十五条第一項、同法第十五条第二項、同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第十六条(同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する」と、「 、第十九条第一項、第二項、第五項及び第六項、」とあるのは「及び第十九条第一項、同法第十九条第二項及び第五項、同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第十九条第六項並びに同法」とする。

 (特別会計に関する法律施行令の一部改正)

第四条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条の次に次の一条を加える。

  (労働保険特別会計の雇用勘定における積立金等からの補足の特例)

 第七条の二 令和二年度及び令和三年度の各年度における第五十六条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項第一号中「雇用保険法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号。次号において「令和四年法律第十二号」という。)第一条の規定による改正前の雇用保険法」と、同項第二号ハ中「法」とあるのは「令和四年法律第十二号第五条の規定による改正前の法(以下このハにおいて「旧法」という。)附則第二十条の二第三項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により読み替えて適用する旧法」と、「超過額相当額を」とあるのは「超過額相当額及び雇用安定事業(雇用保険法附則第十四条の二第二項に規定するものに限る。第五項において同じ。)に係る超過額相当額の合計額を」と、同条第五項中「及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額」とあるのは「 、二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び雇用安定事業に係る超過額相当額」とする。

 2 令和四年度における第五十六条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項第二号ハ中「法」とあるのは「法附則第二十条の二第三項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により読み替えて適用する法」と、「超過額相当額を」とあるのは「超過額相当額及び雇用安定事業(雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定するものに限る。第五項において同じ。)に係る超過額相当額の合計額を」と、同条第五項中「及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額」とあるのは「 、二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び雇用安定事業に係る超過額相当額」とする。

 (青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令の廃止)

第五条 青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号)は、廃止する。

 (新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令の一部改正)

第六条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令(令和二年政令第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「第三条第四項」を「第三条第五項」に改める。

   附則

 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行令第三条の改正規定及び第三条中行政手続法施行令第四条第一項第十号の改正規定は、同年七月一日から施行する。

総務大臣 金子 恭之
財務大臣 鈴木 俊一
厚生労働大臣 後藤 茂之
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
内閣総理大臣 岸田 文雄