育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(二三)
2022年1月19日

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和四年一月十九日

内閣総理大臣 岸田 文雄

政令 第二十三号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

 内閣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)の一部の施行に伴い、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の五第一項第三号、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第十五条第一項第三号及び第八十九条第十三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (職業安定法施行令の一部改正)

第一条 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第六号中「第十条」を「第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条」に改め、「第十六条、」及び「 、第十二条第一項」を削る。

 (行政手続法施行令の一部改正)

第二条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項第十号中「並びに第六十一条の七第一項」を「 、第六十一条の七第一項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「の命令等」を「及び第二項並びに第六十一条の八第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等」に改め、同項第十三号中「第三項第二号」を「第三項」に、「第十二条第二項」を「第九条の三第二項、第十二条第二項」に、「第十三条」を「第九条の四及び第十三条」に、「第八条第二項及び第三項(同法」を「第八条第三項及び第四項(同法第九条の四及び」に改め、「第九条第二項第一号」の下に「 、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第十条」を加え、「第二十三条第一項」を「第二十二条の二、第二十三条第一項」に改める。

 (船員職業安定法施行令の一部改正)

第三条 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条第七号中「第十条」を「第九条の三第一項、第十条、第十二条第一項、第十六条」に改め、「第十六条、」及び「 、第十二条第一項」を削る。

 第四条第二項の表船員保険法第七十四条第一項の項中「船員職業安定法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十号)」を加え、「適用される船員法第八十七条」を「適用される船員法第八十七条第一項若しくは第三項の規定又は同条第二項」に改め、同表雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十一条第一項の項中「船員職業安定法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十号)」を加え、同表育児・介護休業法第六十条第二項の項を次のように改める。

育児・介護休業法第六十条第二項

船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項の規定若しくは同条第二項の規定

船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定

船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項の規定若しくは同条第二項の規定

船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項の規定又は同条第二項の規定

附則

 この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。ただし、第二条中行政手続法施行令第四条第一項第十三号の改正規定(「第二十三条第一項」を「第二十二条の二、第二十三条第一項」に改める部分に限る。)は、令和五年四月一日から施行する。

総務大臣 金子 恭之
厚生労働大臣 後藤 茂之
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
内閣総理大臣 岸田 文雄