厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令(二一)
2022年1月18日

厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和四年一月十八日

内閣総理大臣 岸田 文雄

政令 第二十一号

   厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令

 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (厚生労働省組織令の一部改正)

第一条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項中「並びに特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金及び特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の庶務」を「及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等(第六十三条第二号において「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等」という。)」に改める。

 第六十三条第二号中「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金」を「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等」に改め、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。

 (労働政策審議会令の一部改正)

第二条 労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項の表労働条件分科会の項第一号中「第四十六号、第四十七号」を「第四十五号(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等に関することに係る部分に限る。)から第四十七号まで」に改め、同表安全衛生分科会の項第一号中「こと」の下に「(労働条件分科会の所掌に属するものを除く。)」を加える。

   附則

 この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)の施行の日(令和四年一月十九日)から施行する。

厚生労働大臣 後藤 茂之
内閣総理大臣 岸田 文雄