特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令(二〇)
2022年1月18日

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和四年一月十八日

内閣総理大臣 岸田 文雄

政令 第二十号

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。

 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日は、令和四年一月十九日とする。

総務大臣 金子 恭之
厚生労働大臣 後藤 茂之
内閣総理大臣 岸田 文雄