雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準の一部を改正する件(厚生労働三六六)
2026年9月30日

厚生労働省 第三百六十六号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定に基づき、雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成二十六年厚生労働省告示第二百三十七号)の一部を次の表のように改正し、令和九年四月一日から適用する。

   令和八年九月三十日

厚生労働大臣 上野賢一郎

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

2 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練の内容等は、次のいずれにも該当するものであることとする。

2 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により、厚生労働大臣が指定する教育訓練の内容等は、次のいずれにも該当するものであることとする。

 一 当該教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであって、当該教育訓練の内容及び期間等が、次のいずれかに該当するものであること。

 一 当該教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであって、当該教育訓練の内容及び期間等が、次のいずれかに該当するものであること。

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 専門実践教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。

  ハ 専門実践教育訓練については、次のいずれにも該当するものであること。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 次のいずれかに該当するものであること。

   (2) 次のいずれかに該当するものであること。

    (ⅰ) (略)

    (ⅰ) (略)

    (ⅱ) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。以下同じ。)若しくは当該専門課程に置かれる学科若しくは専攻科(同法第百二十五条の二第二項に規定する専攻科をいう。以下この(ⅱ)において同じ。)のうち専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)に基づき文部科学大臣が職業実践専門課程として認定したもの又は同法に基づく専修学校の専門課程若しくは当該専門課程に置かれる学科若しくは専攻科若しくは特別の課程のうち専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程に基づき文部科学大臣がキャリア形成促進プログラムとして認定したものであって、職業実践専門課程にあっては当該教育訓練の期間が一年以上二年以内であり、キャリア形成促進プログラムのうち専門課程若しくは当該専門課程に置かれる学科又は専攻科にあっては当該教育訓練の期間が一年以上二年未満であり、キャリア形成促進プログラムのうち特別の課程にあっては当該教育訓練の時間が百二十時間以上かつ期間が二年未満のものであること。

    (ⅱ) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)に基づき文部科学大臣が職業実践専門課程として認定したもの又は同法に基づく専修学校の専門課程若しくは特別の課程のうち専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程に基づき文部科学大臣がキャリア形成促進プログラムとして認定したものであって、職業実践専門課程にあっては当該教育訓練の期間が二年であり、キャリア形成促進プログラムのうち専門課程にあっては当該教育訓練の期間が一年以上二年未満であり、キャリア形成促進プログラムのうち特別の課程にあっては当該教育訓練の時間が百二十時間以上かつ期間が二年未満のものであること。

    (ⅲ)~(ⅵ) (略)

    (ⅲ)~(ⅵ) (略)

 二~十 (略)

 二~十 (略)