労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件(厚生労働三六一)
2026年9月30日

厚生労働省 第三百六十一号

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号)の一部を次のように改正し、令和八年十月一日から適用する。ただし、令和八年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。

   令和八年九月三十日

厚生労働大臣 上野賢一郎

次の表のように改める。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、令和八年十月一日から同年十二月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、令和八年七月一日から同年九月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。

一~三 (略)

一~三 (略)

 別表第一を次のように改める。

別表第一(第一号関係)

別表第一(第一号関係)-2

別表第一(第一号関係)-3

別表第一(第一号関係)-4

別表第一(第一号関係)-5

別表第一(第一号関係)-6

別表第一(第一号関係)-7

別表第一(第一号関係)-8

 別表第二を次のように改める。

別表第二(第二号関係)

 別表第三を次のように改める。

別表第三(第三号関係)

別表第三(第三号関係)-2