出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件の一部を改正する件(法務七九)
2026年9月30日

法務省 第七十九号

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件(令和七年法務省告示第三十六号)の一部を次のように改正する。

   令和八年九月三十日

法務大臣 山下 貴司

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(特定自動車運送業準備雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(特定自動車運送業準備雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第四条 特定活動告示第五十五号に規定する法務大臣が定める特定自動車運送業準備所属機関の基準は、次の各号(特定自動車運送業準備所属機関が契約により登録支援機関に適合特定自動車運送業準備外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、第一号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。

第四条 特定活動告示第五十五号に規定する法務大臣が定める特定自動車運送業準備所属機関の基準は、次の各号(特定自動車運送業準備所属機関が契約により登録支援機関に適合特定自動車運送業準備外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、第一号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。

 [一~三 略]

 [一~三 同上]

 四 次のいずれにも該当しないこと。

 四 次のいずれにも該当しないこと。

  イ [略]

  イ [同上]

  ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

  ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

   [(1)~(6) 略]

   [(1)~(6) 同上]

   (7) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第五十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定

   (7) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定

   [(8)~(16) 略]

   [(8)~(16) 同上]

  [ハ~ワ 略]

  [ハ~ワ 同上]

 [五~十九 略]

 [五~十九 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附則

 この告示は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。