外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等の一部を改正する告示(農林水産一三四四)
2026年8月31日

農林水産省 第千三百四十四号

 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号及び第十五条第一項第十三号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(令和八年農林水産省告示第六百二十三号)の一部を次のように改正する。

  令和八年八月三十一日

農林水産大臣 鈴木 憲和

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

   附則

   附則

 (施行期日)

 (施行期日)

第一条 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。附則第四条において「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。

第一条 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。

 (講習に関する経過措置)

 

第二条 令和十一年三月三十一日までの間における第一条の規定の適用については、同条第二号中「又は三級」とあるのは「三級」と、「有するもの」とあるのは「有するもの、育林・素材生産作業について七年以上の実務の経験を有する者又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令(平成八年農林水産省令第二十五号)第一条第一項の規定に基づき農林水産省が備える研修修了者名簿に現場管理責任者(フォレストリーダー)の区分で登録されている者」とする。

(新設)

 (育成就労指導員に関する経過措置)

 (育成就労指導員に関する経過措置)

第三条 令和十一年三月三十一日までの間における第二条の規定の適用については、同条第一号中「次のいずれかに該当する者」とあるのは「次のいずれかに該当する者又は育林・素材生産作業について七年以上の実務の経験を有する者若しくは林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第一条第一項の規定に基づき農林水産省が備える研修修了者名簿に現場管理責任者(フォレストリーダー)の区分で登録されている者」とする。

第二条 令和十一年三月三十一日までの間における第二条の規定の適用については、同条第一号中「次のいずれかに該当する者」とあるのは「次のいずれかに該当する者又は育林・素材生産作業について七年以上の実務の経験を有する者若しくは林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令(平成八年農林水産省令第二十五号)第一条第一項の規定に基づき農林水産省が備える研修修了者名簿に現場管理責任者(フォレストリーダー)の区分で登録されている者」とする。

第四条 ~ 第六条 (略)

第三条 ~ 第五条 (略)

   附則

 この告示は、公布の日から適用する。