労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(厚生労働三二五)
2026年8月21日
厚生労働省 第三百二十五号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示を次のように定める。
令和八年八月二十一日
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示
(作業環境測定士規程の一部改正)
第一条 作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(試験) |
(試験) |
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第二条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験の科目に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲について行うものとする。 |
第二条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験の科目に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲について行うものとする。 |
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2 (略) |
2 (略) |
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(講習) |
(講習) |
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第三条 作業環境測定法第五条の講習(以下「講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる講習の科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間により行うものとする。 |
第三条 作業環境測定法第五条の講習(以下「講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる講習の科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間により行うものとする。 |
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2~4 (略) |
2~4 (略) |
(作業環境測定基準の一部改正)
第二条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(粉じんの濃度等の測定) |
(粉じんの濃度等の測定) |
第二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一号の屋内作業場における粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条第一項の規定による空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第四十二条の六に規定するとき(粉じん則第二十六条の三第二項又は第二十六条の三の二第三項に規定するときに限る。)における粉じん則第二十六条の三第二項又は第二十六条の三の二第三項の規定による当該濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。 |
第二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 粉じん則第二十六条第三項の場合においては、第一項第四号の規定にかかわらず、同条第一項の規定による粉じんの濃度の測定は、相対濃度指示方法によることができる。この場合において、質量濃度変換係数は、同条第三項の測定機器を用いて当該単位作業場所について求めた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を使用しなければならない。 |
3 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条第三項の場合においては、第一項第四号の規定にかかわらず、当該粉じんの濃度の測定は、相対濃度指示方法によることができる。この場合において、質量濃度変換係数は、同条第三項の測定機器を用いて当該単位作業場所について求めた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を使用しなければならない。 |
4 (略) |
4 (略) |
第二条の二 安衛則第四十二条の五第一号又は第二号に定めるとき(粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書又は第五項柱書に規定する場合に限る。)における粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定(同条第四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。)は、次に定めるところによらなければならない。 |
(新設) |
一 試料空気の採取は、粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書の第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の粉じんの濃度を測定するために最も適切な部位に装着すること。 |
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二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じんの量がほぼ均一であると見込まれるものごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。 |
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三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事する全時間とすること。 |
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2 前項の測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、粉じん則第二十六条第三項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。 |
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一 第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法 |
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二 相対濃度指示方法(一以上の試料空気の採取において前号に掲げる方法を同時に行うことによつて得られた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を質量濃度変換係数として使用する場合に限る。) |
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第二条の三 令第二十一条第一号の屋内作業場における粉じん則第二十六条第二項の規定による空気中の土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エツクス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。 |
第二条の二 令第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エツクス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。 |
(気温、湿度等の測定) |
(気温、湿度等の測定) |
第三条 令第二十一条第二号の屋内作業場(安衛則第五百八十七条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における気温、湿度及びふく射熱の測定は、次に定めるところによらなければならない。 |
第三条 令第二十一条第二号の屋内作業場(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百八十七条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における気温、湿度及びふく射熱の測定は、次に定めるところによらなければならない。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
(騒音の測定) |
(騒音の測定) |
第四条 令第二十一条第三号の屋内作業場(安衛則第五百八十八条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における等価騒音レベルの測定は、次に定めるところによらなければならない。 |
第四条 令第二十一条第三号の屋内作業場(労働安全衛生規則第五百八十八条各号に掲げる屋内作業場に限る。)における等価騒音レベルの測定は、次に定めるところによらなければならない。 |
一~五 (略) |
一~五 (略) |
(坑内の作業場における測定) |
(坑内の作業場における測定) |
第五条 令第二十一条第四号の坑内の作業場(安衛則第五百八十九条各号に掲げる坑内の作業場に限る。)における炭酸ガス濃度及び気温の測定は、次に定めるところによらなければならない。 |
第五条 令第二十一条第四号の坑内の作業場(労働安全衛生規則第五百八十九条各号に掲げる坑内の作業場に限る。)における炭酸ガス濃度及び気温の測定は、次に定めるところによらなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(特定化学物質の濃度の測定) |
(特定化学物質の濃度の測定) |
第十条 令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場、石綿分析用試料等(令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。以下同じ。)を製造する屋内作業場及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱う屋内作業場を除く。)における特化則第三十六条第一項の規定による空気中の令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物(同号34の2に掲げる物を除く。)の濃度の測定及び安衛則第四十二条の六に規定するとき(特化則第三十六条の三第二項又は第三十六条の三の二第三項に規定するときに限る。)における特化則第三十六条の三第二項又は第三十六条の三の二第三項の規定による当該濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
第十条 令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場、石綿分析用試料等(令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。以下同じ。)を製造する屋内作業場及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。第三項及び第十三条において「特化則」という。)別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱う屋内作業場を除く。)における空気中の令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物(同号34の2に掲げる物を除く。)の濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる物又は令別表第三第二号3の3、18の3、18の4、19の2、19の3、22の3若しくは33の2(前項第五号、第七号又は第九号から第十一号までに掲げる物のいずれかを主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。)について、特化則第三十六条の二第一項の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、特化則第三十六条第一項の規定による特定化学物質の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点において第一項に掲げる方法を同時に行うものとする。 |
3 前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる物又は令別表第三第二号3の3、18の3、18の4、19の2、19の3、22の3若しくは33の2(前項第五号、第七号又は第九号から第十一号までに掲げる物のいずれかを主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。)について、特化則第三十六条の二第一項の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該特定化学物質の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点において第一項に掲げる方法を同時に行うものとする。 |
4~9 (略) |
4~9 (略) |
第十条の二 第二条の二第一項の規定は、安衛則第四十二条の五第一号又は第二号に定めるとき(特化則第三十六条の三の二第四項柱書又は第五項柱書に規定する場合に限る。)における特化則第三十六条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の令別表第三第一号3若しくは6又は同表第二号1、2、5から7まで、8の2から11 まで、13 、13 の2、15 から18 まで、19 、19 の4から22 まで、23 から23 の3まで、25 、27 、27 の2、30 、31 の2、33 、34 の3若しくは36 に掲げる物(以下この条において「特定個人サンプリング法等対象特化物」という。)の濃度の測定(同条第四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。次項において同じ。)について準用する。この場合において、第二条の二第一項柱書中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書又は第五項柱書」とあるのは「特化則第三十六条の三の二第四項柱書又は第五項柱書」と、「粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定(同条第四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。)」とあるのは「特化則第三十六条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の第十条の二第一項の特定個人サンプリング法等対象特化物の濃度の測定(特化則第三十六条の三の二第四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。)」と、同項第一号中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書」とあるのは「特化則第三十六条の三の二第四項柱書」と、同号及び同項第二号中「粉じんの」とあるのは「特定個人サンプリング法等対象特化物の」と読み替えるものとする。 |
(新設) |
2 特定個人サンプリング法等対象特化物の濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
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(溶接ヒュームの濃度の測定) |
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第十条の三 第二条の二第一項の規定は、安衛則第四十二条の五第三号に定めるときにおける特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項の規定による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定について準用する。この場合において、第二条の二第一項柱書中「第一号又は第二号に定めるとき(粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書又は第五項柱書に規定する場合に限る。)」とあるのは「第三号に定めるとき」と、「粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定(同条第四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。)」とあるのは「特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項の規定による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定」と、同項第一号中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書の第三管理区分に区分された場所において作業」とあるのは「特化則第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業」と、同号及び同項第二号中「粉じんの」とあるのは「溶接ヒュームの」と読み替えるものとする。 |
(新設) |
2 前項の測定は、次に掲げる方法によらなければならない。 |
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一 第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法 |
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二 吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法 |
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(石綿の濃度の測定) |
(石綿の濃度の測定) |
第十条の四 (略) |
第十条の二 (略) |
(鉛の濃度の測定) |
(鉛の濃度の測定) |
第十一条 令第二十一条第八号の屋内作業場における鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条第一項の規定による空気中の鉛の濃度の測定及び安衛則第四十二条の六に規定するとき(鉛則第五十二条の三第二項又は第五十二条の三の二第三項に規定するときに限る。)における鉛則第五十二条の三第二項又は第五十二条の三の二第三項の規定による当該濃度の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
第十一条 令第二十一条第八号の屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
第十一条の二 第二条の二第一項の規定は、安衛則第四十二条の五第一号又は第二号に定めるとき(鉛則第五十二条の三の二第四項柱書又は第五項柱書に規定する場合に限る。)における鉛則第五十二条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の鉛の濃度の測定(同条第四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。)について準用する。この場合において、第二条の二第一項柱書中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書又は第五項柱書」とあるのは「鉛則第五十二条の三の二第四項柱書又は第五項柱書」と、「粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉 |
(新設) |
じん」とあるのは「鉛則第五十二条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の鉛」と、同項第一号中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書」とあるのは「鉛則第五十二条の三の二第四項柱書」と、同号及び同項第二号中「粉じんの」とあるのは「鉛の」と読み替えるものとする。 |
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2 前項の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
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(有機溶剤等の濃度の測定) |
(有機溶剤等の濃度の測定) |
第十三条 令第二十一条第十号の屋内作業場(同条第七号の作業場(特化則第三十六条の五の作業場に限る。)を含む。)における有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条第二項の規定による空気中の令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特化則第二条第一項第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下この条及び次条において「特別有機溶剤」という。)を含む。)の濃度の測定及び安衛則第四十二条の六に規定するとき(有機則第二十八条の三第二項又は第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)に規定するときに限る。)における有機則第二十八条の三第二項又は第二十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による当該濃度の測定は、別表第二(特別有機溶剤にあつては、別表第一)の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
第十三条 令第二十一条第十号の屋内作業場(同条第七号の作業場(特化則第三十六条の五の作業場に限る。)を含む。)における空気中の令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下この条において「有機則」という。)第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあつては、特化則第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下この条において「特別有機溶剤」という。)を含む。)の濃度の測定は、別表第二(特別有機溶剤にあつては、別表第一)の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 前二項の規定にかかわらず、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる物(特別有機溶剤(令別表第三第二号3の3、18の3、18の4、19の2、19の3、22の3又は33の2に掲げる物にあつては、前項各号又は第十条第二項第五号、第七号若しくは第九号から第十一号までに掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。以下この条において同じ。)を含み、令別表第六の二第二号、第六号から第十号まで、第十七号、第二十号から第二十二号まで、第二十四号、第三十四号、第三十九号、第四十号、第四十二号、第四十四号、第四十五号及び第四十七号に掲げる物にあつては、前項各号又は第十条第二項第五号、第七号若しくは第九号から第十一号までに掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。以下この条において「有機溶剤」という。)について有機則第二十八条の二第一項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、有機則第二十八条第二項の規定による有機溶剤の濃度の測定(特別有機溶剤にあつては、特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定に基づき行うものに限る。)は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点において第一項に掲げる方法(特別有機溶剤にあつては、第十条第一項に掲げる方法)を同時に行うものとする。 |
3 前二項の規定にかかわらず、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる物(特別有機溶剤(令別表第三第二号3の3、18の3、18の4、19の2、19の3、22の3又は33の2に掲げる物にあつては、前項各号又は第十条第二項第五号、第七号若しくは第九号から第十一号までに掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。以下この条において同じ。)を含み、令別表第六の二第二号、第六号から第十号まで、第十七号、第二十号から第二十二号まで、第二十四号、第三十四号、第三十九号、第四十号、第四十二号、第四十四号、第四十五号及び第四十七号に掲げる物にあつては、前項各号又は第十条第二項第五号、第七号若しくは第九号から第十一号までに掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。以下この条において「有機溶剤」という。)について有機則第二十八条の二第一項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、当該有機溶剤の濃度の測定(特別有機溶剤にあつては、特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定に基づき行うものに限る。)は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点において第一項に掲げる方法(特別有機溶剤にあつては、第十条第一項に掲げる方法)を同時に行うものとする。 |
4~6 (略) |
4~6 (略) |
第十四条 第二条の二第一項の規定は、安衛則第四十二条の五第一号又は第二号に定めるとき(有機則第二十八条の三の二第四項柱書又は第五項柱書(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)に規定する場合に限る。)における有機則第二十八条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による空気中の有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による測定を行う場合にあつては、特別有機溶剤を含む。)の濃度の測定(有機則第二十八条の三の二第四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。)について準用する。この場合において、第二条の二第一項柱書中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書又は第五項柱書」とあるのは「有機則第二十八条の三の二第四項柱書又は第五項柱書(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)」と、「粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは「有機則第二十八条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による空気中の有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条の三の二第四項第一号又は同条第五項第一号の規定による測定を行う場合にあつては、特別有機溶剤を含む。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書」とあるのは「有機則第二十八条の三の二第四項柱書」と、同号及び同項第二号中「粉じんの」とあるのは「有機溶剤の」と読み替えるものとする。 |
(新設) |
2 前項の測定は、別表第二(特別有機溶剤にあつては、別表第一)の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
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(リスクアセスメント対象物の濃度の測定) |
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第十五条 労働安全衛生法第六十五条の三第三項に規定する作業環境測定(空気中の安衛則第十二条の五第一項に規定するリスクアセスメント対象物(以下この条において「リスクアセスメント対象物」という。)の濃度の測定(屋内作業場において行うものに限る。)をいう。)は、次に定めるところによらなければならない。 |
(新設) |
一 試料空気の採取は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中のリスクアセスメント対象物の濃度を測定するために最も適切な部位に装着すること。 |
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二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露されるリスクアセスメント対象物の量がほぼ均一であると見込まれるものの内容、当該リスクアセスメント対象物について労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号)において濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)が定められているか否かの別(濃度基準値が定められている場合にあつては、当該濃度基準値の種類)等に応じて適切に選定した適切な数の労働者に対して行うこと。 |
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三 試料空気の採取の時間及び回数については、当該採取を行う作業日ごとに、作業環境、当該リスクアセスメント対象物について濃度基準値が定められているか否かの別(濃度基準値が定められている場合にあつては、当該濃度基準値の種類)等に応じた、労働者が第一号の作業に従事する時間のうち適切な時間及び適切な回数とすること。 |
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四 測定頻度については、測定された濃度等に応じ、適切な頻度とすること。 |
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2 前項の測定は、リスクアセスメント対象物のうち、労働安全衛生法第二十八条第一項の技術上の指針のうち厚生労働省労働基準局長が定めるもの(以下この項において「技術上の指針」という。)において試料採取方法及び分析方法が定められているものについては、技術上の指針において定める試料採取方法、分析方法その他必要な事項によらなければならず、それ以外のものについては、当該リスクアセスメント対象物の性質に応じた適切な試料採取方法及び分析方法によらなければならない。 |
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別表第一(第十条、第十条の二関係) |
別表第一(第十条関係) |
(表略) |
(表略) |
別表第二(第十三条、第十四条関係) |
別表第二(第十三条関係) |
(表略) |
(表略) |
(作業環境評価基準の一部改正)
第三条 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(測定結果の評価) |
(測定結果の評価) |
第二条 労働安全衛生法第六十五条の二第一項の作業環境測定の結果の評価は、単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。以下同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号の表の下欄に掲げるところにより、第一管理区分から第三管理区分までに区分することにより行うものとする。 |
第二条 労働安全衛生法第六十五条の二第一項の作業環境測定の結果の評価は、単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。以下同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号の表の下欄に掲げるところにより、第一管理区分から第三管理区分までに区分することにより行うものとする。 |
一 A測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の四第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)のみを行つた場合 |
一 A測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)のみを行つた場合 |
(表略) |
(表略) |
二 A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の四第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)を行つた場合 |
二 A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)を行つた場合 |
(表略) |
(表略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
第四条 前二条の規定は、C測定(作業環境測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をいう。)及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をいう。)について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「A測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の四第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「C測定(作業環境測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」と、同項第二号中「A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の四第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「C測定及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」と、「B測定の測定値」とあるのは「D測定の測定値」と、「(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)」とあるのは「(二人以上の者に対してD測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)」と、同条第二項及び第三項中「測定点がある単位作業場所」とあるのは「測定値がある単位作業場所」と、同条第二項から第四項までの規定中「測定点における測定値」とあるのは「測定値」と、同条第四項中「測定点ごとに」とあるのは「測定値ごとに」と、前条中「logEA1」とあるのは「logEC1」と、「logEA2」とあるのは「logEC2」と、「EA1」とあるのは「EC1」と、「EA2」とあるのは「EC2」と、「A測定の測定値」とあるのは「C測定の測定値」と、それぞれ読み替えるものとする。 |
第四条 前二条の規定は、C測定(作業環境測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をいう。)及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をいう。)について準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「A測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「C測定(作業環境測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」と、同項第二号中「A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「C測定及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により行う測定(作業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条第五項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」と、「B測定の測定値」とあるのは「D測定の測定値」と、「(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)」とあるのは「(二人以上の者に対してD測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)」と、同条第二項及び第三項中「測定点がある単位作業場所」とあるのは「測定値がある単位作業場所」と、同条第二項から第四項までの規定中「測定点における測定値」とあるのは「測定値」と、同条第四項中「測定点ごとに」とあるのは「測定値ごとに」と、前条中「logEA1」とあるのは「logEC1」と、「logEA2」とあるのは「logEC2」と、「EA1」とあるのは「EC1」と、「EA2」とあるのは「EC2」と、「A測定の測定値」とあるのは「C測定の測定値」と、それぞれ読み替えるものとする。 |
(作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法の一部改正)
第四条 作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法(平成二十一年厚生労働省告示第百四十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の五第一項第一号に規定する該当科目(以下単に「該当科目」という。)は、次に掲げるところにより行われるものであること。 |
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の五第一項第一号に規定する該当科目(以下単に「該当科目」という。)は、次に掲げるところにより行われるものであること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 該当科目が次の表の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について同表の第三欄に掲げる履修方法により同表の第四欄に掲げる時間以上行われるものであること。 |
一 該当科目が次の表の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について同表の第三欄に掲げる履修方法により同表の第四欄に掲げる時間以上行われるものであること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 (略) |
二 (略) |
(金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正)
第五条 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和二年厚生労働省告示第二百八十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る有効な呼吸用保護具の選択方法等 |
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等 |
||||||
(溶接ヒュームの濃度の測定) |
|||||||
第一条 削除 |
第一条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定による溶接ヒュームの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。 |
||||||
一 試料空気の採取は、特化則第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業(次号及び第三号において「金属アーク溶接等作業」という。)に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。 |
|||||||
二 前号の規定による試料採取機器の装着は、金属アーク溶接等作業のうち労働者にばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業(以下この号において「均等ばく露作業」という。)ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。 |
|||||||
三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が金属アーク溶接等作業に従事する全時間とすること。 |
|||||||
四 溶接ヒュームの濃度の測定は、次に掲げる方法によること。 |
|||||||
イ 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法 |
|||||||
ロ 吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法 |
|||||||
(呼吸用保護具の使用) |
(呼吸用保護具の使用) |
||||||
第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。 |
第二条 特化則第三十八条の二十一第七項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。 |
||||||
2 前項の要求防護係数は、次の式により計算するものとする。 |
2 前項の要求防護係数は、次の式により計算するものとする。 |
||||||
PFr=( C ) /( 0.05 ) |
PFr=( C ) /( 0.05 ) |
||||||
|
|
||||||
3 (略) |
3 (略) |
(第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部改正)
第六条 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和四年厚生労働省告示第三百四十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
|---|---|
(有機溶剤の濃度の測定の方法等) |
(有機溶剤の濃度の測定の方法等) |
第一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるものは、個人サンプリング法において用いられる方法(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「測定基準」という。)第十条第五項各号に定める方法をいう。以下同じ。)とする。 |
第一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)第一号の規定による測定は、作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「測定基準」という。)第十三条第五項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項各号に定める方法によらなければならない。 |
(削る) |
2 前項の規定にかかわらず、有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条の三の二第四項第一号の規定による測定を行う場合にあっては、特化則第二条第一項第三号の二に規定する特別有機溶剤(次項において「特別有機溶剤」という。)を含む。以下同じ。)の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
一 試料空気の採取は、有機則第二十八条の三の二第四項柱書に規定する第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の有機溶剤の濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。 |
|
二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される有機溶剤の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。 |
|
三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事する全時間とすること。 |
|
2 前項に規定する方法による有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条の三の二第四項第一号の規定による測定を行う場合にあっては、特化則第二条第一項第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下この項において「特別有機溶剤」という。)を含む。以下同じ。)の濃度の測定は、測定基準別表第二(特別有機溶剤にあっては、測定基準別表第一)の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
3 前二項に定めるところによる測定は、測定基準別表第二(特別有機溶剤にあっては、測定基準別表第一)の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
第二条 有機則第二十八条の三の二第四項第一号及び同条第五項第一号に規定する呼吸用保護具(第六項において単に「呼吸用保護具」という。)は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。 |
第二条 有機則第二十八条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具(第六項において単に「呼吸用保護具」という。)は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 前項の有機溶剤の濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。 |
3 前項の有機溶剤の濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 測定基準第十四条第一項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における有機溶剤の濃度の測定値のうち最大の値 |
三 前条第二項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における有機溶剤の濃度の測定値のうち最大の値 |
4~7 (略) |
4~7 (略) |
(鉛の濃度の測定の方法等) |
(鉛の濃度の測定の方法等) |
第四条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の二第四項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるものは、個人サンプリング法において用いられる方法とする。 |
第四条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の二第四項第一号の規定による測定は、測定基準第十一条第三項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項各号に定める方法によらなければならない。 |
(削る) |
2 前項の規定にかかわらず、鉛の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
一 試料空気の採取は、鉛則第五十二条の三の二第四項柱書に規定する第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の鉛の濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。 |
|
二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される鉛の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。 |
|
三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事する全時間とすること。 |
|
2 前項に規定する方法による鉛の濃度の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
3 前二項に定めるところによる測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
第五条 鉛則第五十二条の三の二第四項第一号及び同条第五項第一号に規定する呼吸用保護具は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。 |
第五条 鉛則第五十二条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 前項の鉛の濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。 |
3 前項の鉛の濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 測定基準第十一条の二第一項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における鉛の濃度の測定値のうち最大の値 |
三 前条第二項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における鉛の濃度の測定値のうち最大の値 |
4 (略) |
4 (略) |
(特定化学物質の濃度の測定の方法等) |
(特定化学物質の濃度の測定の方法等) |
第七条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 |
第七条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 |
一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次号において「令」という。)別表第三第一号3若しくは6又は同表第二号1、2、5から7まで、8の2から11まで、13、13の2、15から18まで、19、19の4から22まで、23から23の3まで、25、27、27の2、30、31の2、33、34の3若しくは36に掲げる物(次号において「特定個人サンプリング法等対象特化物」という。)の濃度の測定 個人サンプリング法において用いられる方法 |
一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次号において「令」という。)別表第三第一号3若しくは6又は同表第二号1、2、5から7まで、8の2から11まで、13、13の2、15から18まで、19、19の4から22まで、23から23の3まで、25、27、27の2、30、31の2、33、34の3若しくは36に掲げる物(以下この条において「特定個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定 測定基準第十条第五項各号に定める方法 |
二 令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物(以下「特定化学物質」という。)であって、特定個人サンプリング法等対象特化物以外のものの濃度の測定 測定基準第十条第四項において読み替えて準用する測定基準第二条第一項第一号から第三号までに定める方法 |
二 令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物(以下第八条において「特定化学物質」という。)であって、前号に掲げる物以外のものの濃度の測定 測定基準第十条第四項において読み替えて準用する測定基準第二条第一項第一号から第三号までに定める方法 |
(削る) |
2 前項の規定にかかわらず、特定個人サンプリング法対象特化物の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
一 試料空気の採取は、特化則第三十六条の三の二第四項柱書に規定する第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の特定個人サンプリング法対象特化物の濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。 |
|
二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される特定個人サンプリング法対象特化物の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。 |
|
三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事する全時間とすること。 |
|
2 前項に規定する方法による特定化学物質の濃度の測定は、測定基準別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
3 前二項に定めるところによる測定は、測定基準別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 |
第八条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号及び同条第五項第一号に規定する呼吸用保護具(第五項において単に「呼吸用保護具」という。)は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。 |
第八条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具(第五項において単に「呼吸用保護具」という。)は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 前項の特定化学物質の濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。 |
3 前項の特定化学物質の濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 測定基準第十条の二第一項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における特定化学物質の濃度の測定値のうち最大の値 |
三 前条第二項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における特定化学物質の濃度の測定値のうち最大の値 |
4~6 (略) |
4~6 (略) |
(粉じんの濃度の測定の方法等) |
(粉じんの濃度の測定の方法等) |
第十条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条の三の二第四項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 |
第十条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 |
一 粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)の濃度の測定 個人サンプリング法において用いられる方法 |
一 粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)の濃度の測定 測定基準第二条第四項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項各号に定める方法 |
二 (略) |
二 (略) |
(削る) |
2 前項の規定にかかわらず、粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 |
一 試料空気の採取は、粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書に規定する第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の粉じんの濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。 |
|
二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じんの量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。 |
|
三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事する全時間とすること。 |
|
2 前項に規定する方法による粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。 |
3 前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなければならない。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
3 第一項に定めるところによる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。 |
4 第一項及び第二項に定めるところによる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。 |
第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号及び同条第五項第一号に規定する呼吸用保護具は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。 |
第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。 |
3 前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 測定基準第二条の二第一項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における粉じんの濃度の測定値のうち最大の値 |
三 前条第二項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における粉じんの濃度の測定値のうち最大の値 |
4 (略) |
4 (略) |
(個人ばく露測定講習規程の廃止)
第七条 個人ばく露測定講習規程(令和六年厚生労働省告示第九十三号)は、廃止する。
附則
(適用期日)
第一条 この告示は、令和八年十月一日から適用する。ただし、第七条及び次条から附則第四条までの規定は、令和八年九月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この条の適用の際現に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号。次条において「整備省令」という。)第十条の規定による廃止前の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十四号)附則第三条第二項の規定による登録を受けている者については、第七条の規定による廃止前の個人ばく露測定講習規程は、令和八年九月一日から、当該登録を受けた日から起算して五年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(整備省令附則第八条第二項の登録を受けた者を含む。以下「登録講習機関」という。)が、整備省令附則第九条第一項の規定により、令和八年十月一日前に、整備省令による改正後の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第六条第一項第五号イに規定する個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関する科目(以下「新個人ばく露測定講習」という。)を実施する場合にあっては、第一条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条の規定の例によらなければならない。
第四条 登録講習機関が、令和八年十月一日前に作業環境測定法第五条に規定する試験に合格している者に対して、新個人ばく露測定講習を実施する場合(前条に規定する場合を含む。)においては、第一条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条第一項の表作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人ばく露測定に係るものの項中「呼吸用保護具の選択」とあるのは「呼吸用保護具の選択 労働安全衛生法、作業環境測定法、労働安全衛生法施行令、作業環境測定法施行令(昭和五十年政令第二百四十四号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)、規則及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項」と、「八時間」とあるのは「九時間」と読み替えるものとする。
第五条 この告示の適用の際現に作業環境測定法施行規則第五条の二の登録を受けている同条に規定する大学等については、令和九年二月二十八日までの間、作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目について、第四条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。


