雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(厚生労働二八九)
2026年7月31日

厚生労働省 第二百八十九号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第九項の規定に基づき、雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件(令和六年厚生労働省告示第三百七十二号)の一部を次のように改正し、令和八年八月以後の支給対象月における育児時短就業給付金(同条第一項の育児時短就業給付金をいう。以下同じ。)の額の算定について適用する。ただし、同年七月以前の支給対象月における育児時短就業給付金の額の算定については、なお従前の例による。

 令和八年七月三十一日

 厚生労働大臣 上野賢一郎

 本則中「四十七万一千三百九十三円」を「四十八万四千百二十一円」に改める。