雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(厚生労働二八八)
2026年7月31日
厚生労働省 第二百八十八号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第七項の規定に基づき、同条第一項第二号に規定する支給限度額を三十九万七千三百六十九円に変更し、令和八年八月以後の支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金(同項の高年齢雇用継続基本給付金をいう。以下同じ。)の額及び同月以後の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金(同法第六十一条の二第一項の高年齢再就職給付金をいう。以下同じ。)の額の算定について適用し、雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和七年厚生労働省告示第二百三号)は、令和八年七月三十一日限り廃止する。ただし、同月以前の支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額及び同月以前の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額の算定については、なお従前の例による。
令和八年七月三十一日


