雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(厚生労働二八七)
2026年7月31日

厚生労働省 第二百八十七号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十九条第二項の規定に基づき、令和八年八月一日以後の同条第一項第一号に規定する控除額を千四百二十九円に変更し、雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(令和七年厚生労働省告示第二百二号)は、令和八年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に得た収入に係る控除額については、なお従前の例による。

 令和八年七月三十一日

 厚生労働大臣 上野賢一郎