雇用保険法第十八条第一項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(厚生労働二八六)
2026年7月31日

厚生労働省 第二百八十六号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定に基づき、令和八年八月一日(以下「適用日」という。)以後の同条第四項に規定する自動変更対象額を次のように変更し、雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和七年厚生労働省告示第二百一号)は、令和八年七月三十一日限り廃止する。ただし、適用日前の法第十三条第一項の基本手当の日額の算定、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格に係る離職の日が適用日前である同項に規定する高年齢受給資格者に係る同条第一項の高年齢求職者給付金の額の算定及び法第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日が適用日前である同項に規定する特例受給資格者に係る同条第一項の特例一時金の額の算定については、なお従前の例による。

 令和八年七月三十一日

 厚生労働大臣 上野賢一郎

一 法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たって、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額 三千百円以上五千四百八十円未満の額

二 法第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たって、百分の八十から百分の五十(同条第二項において読み替えて適用する場合にあっては、百分の四十五)までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額 五千四百八十円以上一万三千四百九十円以下(法第十六条第二項において読み替えて適用する場合にあっては、五千四百八十円以上一万二千百二十円以下)の額

三 法第十七条第四項第一号に掲げる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額 三千百円

四 法第十七条第四項第二号に掲げる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額 次に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 イ 法第十七条第四項第二号イに掲げる受給資格者 一万七千四百円

 ロ 法第十七条第四項第二号ロに掲げる受給資格者 一万八千二百二十円

 ハ 法第十七条第四項第二号ハに掲げる受給資格者 一万六千五百四十円

 ニ 法第十七条第四項第二号ニに掲げる受給資格者 一万四千九百円