外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(法務・厚生労働五)
2026年7月29日

法務省 | 厚生労働省 第五号

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 法務省 厚生労働省 令第三号)第十二条第一項第十四号、第十四条第五号及び第十六条第三項の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業(平成二十九年 法務省 厚生労働省 告示第四号)の一部を次の表のように改正する。

   令和八年七月二十九日

法務大臣 平口  洋
厚生労働大臣 上野賢一郎

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

1 (略)

1 (略)

2 規則第十二条第一項第十四号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

2 規則第十二条第一項第十四号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職種 

作業

(略)

築炉

築炉作業

管路更生

管路更生工事作業

(略)

職種

作業 

(略)

築炉

築炉作業

(新設)

(略)

3 規則第十四条第五号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

3 規則第十四条第五号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職種

作業 

(略)

築炉

築炉作業

管路更生

管路更生工事作業

(略)

職種

作業 

(略)

築炉

築炉作業

(新設)

(略)

4 規則第十六条第三項の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

4 規則第十六条第三項の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職種

作業 

(略)

築炉

築炉作業

管路更生

管路更生工事作業

(略)

職種

作業 

(略)

築炉

築炉作業

(新設)

(略)

5~8 (略)

5~8 (略)