建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(国土交通一〇〇四)
2026年7月29日

国土交通省 第千四号

 建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 法務省 厚生労働省 令第三号)第十二条第一項第十四号の規定に基づき、建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第二百六十九号)の一部を次のように改正する。

  令和八年七月二十九日

国土交通大臣 金子 恭之

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(技能実習を行わせる体制の基準)

(技能実習を行わせる体制の基準)

第一条 さく井職種、建築板金職種、冷凍空気調和機器施工職種、建具製作職種、建築大工職種、型枠施工職種、鉄筋施工職種、とび職種、石材施工職種、タイル張り職種、かわらぶき職種、左官職種、配管職種、熱絶縁施工職種、内装仕上げ施工職種、サッシ施工職種、防水施工職種、コンクリート圧送施工職種、ウェルポイント施工職種、表装職種、建設機械施工職種、築炉職種、管路更生職種及び鉄工職種に属する作業、塗装職種の建築塗装作業及び鋼橋塗装作業並びに溶接職種に属する作業(以下「建設関係職種等に属する作業」という。)に係る外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十二条第一項第十四号に規定する告示で定める基準は、申請者(規則第五条第一項に規定する申請者をいう。以下同じ。)が規則別記様式第1号1欄の⑦において日本標準産業分類D-建設業を選択している場合に限り、次のとおりとする。

第一条 さく井職種、建築板金職種、冷凍空気調和機器施工職種、建具製作職種、建築大工職種、型枠施工職種、鉄筋施工職種、とび職種、石材施工職種、タイル張り職種、かわらぶき職種、左官職種、配管職種、熱絶縁施工職種、内装仕上げ施工職種、サッシ施工職種、防水施工職種、コンクリート圧送施工職種、ウェルポイント施工職種、表装職種、建設機械施工職種、築炉職種及び鉄工職種に属する作業、塗装職種の建築塗装作業及び鋼橋塗装作業並びに溶接職種に属する作業(以下「建設関係職種等に属する作業」という。)に係る外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十二条第一項第十四号に規定する告示で定める基準は、申請者(規則第五条第一項に規定する申請者をいう。以下同じ。)が規則別記様式第1号1欄の⑦において日本標準産業分類D-建設業を選択している場合に限り、次のとおりとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

   附則

 この告示は、令和八年七月二十九日から適用する。