出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示(国土交通八一一)
2026年7月2日

国土交通省 第八百十一号

 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。

  令和八年七月二日

国土交通大臣 金子 恭之

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十九号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 造船・舶用工業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。

第二条 造船・舶用工業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。

 一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第五条第一項各号に掲げる事業を営む者、小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第二条第一項に規定する小型船造船業を営む者その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。

 一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第五条第一項の事業を営む者、小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第二条第一項に規定する小型船造船業を営む者その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。

 二 (略)

 二 (略)

 三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること

 三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと

  特定技能外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他の業務に対して必要な協力を行うこととしていること。

  国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

 五 登録支援機関(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関をいう。以下この号において同じ。)に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしていること

 五 登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前三号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること

  特定技能外国人に対し、必要な訓練又は研修を行うこととしていること。

 (新設)

  特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付することとしていること

  特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付すること

   附則

 この告示は、公布の日から施行する。