障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(厚生労働二五五)
2026年6月30日
厚生労働省 第二百五十五号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第六条第一項並びに障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第八条及び第八条の七第二項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号)の一部を次のように改正し、令和八年七月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなし、この告示の適用の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
令和八年六月三十日
様式第一号の二(表面)及び様式第二号の二(表面)中「2.7%」を「2.9%」に改める。
様式第六号(裏面)〔注意〕12中「100分の2.5」を「100分の2.7」に、「100分の2.8」を「100分の3.0」に改める。
様式第六号の二(1)(裏面)〔注意〕16、様式第六号の二(2)(裏面)〔注意〕10、様式第六号の三(1)(裏面)〔注意〕15、様式第六号の三(2)(裏面)〔注意〕10、様式第六号の四(1)(裏面)〔注意〕15及び様式第六号の四(2)(裏面)〔注意〕10中「100分の2.5」を「100分の2.7」に改める。
様式第六号の十二(裏面)〔注意〕13中「40人 」を「37.5人 」に改める。


